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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 平成28年度から適用される特別区民税・都民税(住民税)の主な改正点
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最終更新日 2019年5月1日
ページID 272
非課税対象 |
非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
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非課税投資額 |
毎年、(1)新規投資額および(2)継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額は100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) (注意)平成28年度からは上限額が120万円となります。 |
口座開設期間 |
平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間 |
保有期間 |
最長5年、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
非課税対象 |
未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
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非課税投資額 |
毎年、(1)新規投資額および(2)継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額は80万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可) |
口座開設期間 |
平成28年1月1日から令和5年12月31日までの8年間 |
保有期間 |
最長5年、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
公社債等の改組及び特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権に係る改正により、公社債等を公募・私募の別により、特定公社債等と一般公社債等に改組し、それぞれの売却益に新たに譲渡所得を課すとともに、特定公社債等に係る所得(利子や譲渡損益)について、上場株式等に係る所得(配当や譲渡損益)が損益通算の対象となります。
住民税の住宅ローン控除の対象となる期間(居住年月日)が令和元年6月まで延長されました。
改正により適用期間の延長 |
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居住開始年月日 |
~平成26年3月まで (平成19・20年を除く) |
平成26年4月~令和元年6月まで |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7%(注意) |
適用される控除額は、「上記の控除限度額」と「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額」のいずれか少ない方の額となります。
(注意)消費税8%または10%の適用を受ける住宅が対象です。それ以外の場合における控除限度額は所得税課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
財務部 課税課 管理係
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037