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最終更新日 2024年6月11日
ページID 229
実際に負担した医療費の額(注意)-10万円または総所得金額等の5%=医療費控除額(最高200万円)
(注意)支払った医療費-保険金等で補てんされる金額
保険金等で補てんされる金額とは
控除を受けるには、申告が必要です。申告をする際、医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」または「医療費通知」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付は不要になりました。また、医療費として認められるものと認められないものがありますのでご注意ください。詳細は下の「医療費控除の主な対象となるもの」をご覧ください。
(注意1)控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。申告の際は、領収書の年月日にご注意ください。
(注意2)医療費控除は、税金の計算をする際に所得から差し引くものです。支払った医療費が還付されるわけではありません。
(注意3)住民税が課税されない方は医療費控除の申告は必要ありません。
詳しくは、お住まいの住所を管轄する税務署にお問い合わせください。
税務署 |
管轄地域 |
電話番号 |
---|---|---|
世田谷税務署 |
池尻、上馬、上祖師谷、喜多見、砧、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、成城、世田谷、祖師谷、太子堂、弦巻、野沢、 三宿、若林 |
03-6758-6900 |
北沢税務署 |
赤堤、梅丘、大原、粕谷、上北沢、北烏山、北沢、給田、経堂、 豪徳寺、桜上水、代沢、代田、千歳台、八幡山、羽根木、船橋、 松原、南烏山、宮坂 |
03-3322-3271 |
玉川税務署 |
宇奈根、大蔵、岡本、奥沢、尾山台、上野毛、上用賀、鎌田、 砧公園、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、 玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、 東玉川、深沢、用賀 |
03-3700-4131 |
区役所課税課の、お住まいの住所地担当係にお問い合わせください。
区役所課税課 係名 |
担当地域 |
電話番号 |
ファクシミリ |
---|---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、 駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、 世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
03-5432-3037 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、 大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、 砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、 代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
|
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、 上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、 駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、 玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、 野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
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