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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 退職所得にかかる住民税について
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最終更新日 2024年8月27日
ページID 223
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退職所得にかかる住民税は、原則として、所得のあった年に他の所得と区別して、退職手当等(退職金、年金に代えて支払われる一時金、その他)の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。
退職金にかかる住民税は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が納入すべき住民税の額を計算し、退職手当等の支払いの際に差引いて納入することになっています。
ただし、以下の方は課税されません。
納入にあたり以下の2点が必要になります。
※役員等の範囲
法人(人格のない社団または財団を含む)の取締役、監査役、理事、監事、
清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含む)
(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:ページ下部の送付先まで郵送してください。
(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:地方税共通納税システムから提出可能です。
詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。
世田谷区の指定番号をお持ちでない支払者(特別徴収義務者)様は、事業所登録が必要です。
納入する前に、ページ下部の送付先まで、退職所得に係る住民税の納付用申請書(エクセル:19KB)を郵送してください。
事業所登録後、指定番号を郵送にて通知いたします。
納期限は、退職手当等を支給した日の翌月10日です。
なお、退職手当等を分割支給する場合は、退職所得に係る住民税も分割して納入ができます。分割して納入する場合は、ページ下部の送付先まで退職所得に係る住民税分割納入内訳書(PDF:12KB)を郵送してください。
※地方税共通納税システムで納付する場合は、地方税共通納税システムから提出してください。
納入金額=区民税+都民税
区民税=退職所得金額×6%(税率)※100円未満の端数切捨て
都民税=退職所得金額×4%(税率)※100円未満の端数切捨て
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額【注1】)×2分の1【注2】
※1,000円未満の端数切捨て
※勤続年数
勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
例えば、勤続期間が(平成30年4月1日~令和3年4月1日)の場合は、3年と1日で4年となります。
同じ年に2か所以上から支払われる場合は、国税庁ホームページも参考にしてください。
※在職中に障害者となりそれに起因して退職した場合
勤続年数に基づく控除に加えて100万円加算
※役員等の範囲
納入金額の計算には、「住民税額シミュレーションシステム」をご利用いただけます。
必要項目を入力すると、自動で税額が計算されます。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 納税課 収納・税証明係 退職金担当
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012