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最終更新日 2024年8月27日

ページID 223

退職所得にかかる住民税について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

退職所得にかかる住民税は、原則として、所得のあった年に他の所得と区別して、退職手当等(退職金、年金に代えて支払われる一時金、その他)の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。

退職金にかかる住民税は、退職手当等の支払者(特別徴収義務者)が納入すべき住民税の額を計算し、退職手当等の支払いの際に差引いて納入することになっています。

ただし、以下の方は課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、
    生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    国内に住所を有しない方(翌年度において課税となる場合があります)
  2. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方
  3. 死亡により支払われる退職手当等を受給される方(相続税法の規定により相続税の対象)

提出書類(納入方法別)

納入にあたり以下の2点が必要になります。

役員等の範囲
法人(人格のない社団または財団を含む)の取締役、監査役、理事、監事、
清算人その他の役員(相談役もしくは顧問を含む)

1.納入書による納税

  • (1)納入申告書:納入書の裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」を記載してください。
  • (2)源泉徴収票・特別徴収票:ページ下部の送付先まで郵送してください。

2.銀行の納入サービス等の利用による納税

(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:ページ下部の送付先まで郵送してください。

3.地方税共通納税システムによる納税

(1)納入申告書、(2)源泉徴収票・特別徴収票:地方税共通納税システムから提出可能です。

詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。

世田谷区の指定番号がない場合

世田谷区の指定番号をお持ちでない支払者(特別徴収義務者)様は、事業所登録が必要です。

納入する前に、ページ下部の送付先まで、退職所得に係る住民税の納付用申請書(エクセル:19KB)を郵送してください。

事業所登録後、指定番号を郵送にて通知いたします。

納期限

納期限は、退職手当等を支給した日の翌月10日です。

なお、退職手当等を分割支給する場合は、退職所得に係る住民税も分割して納入ができます。分割して納入する場合は、ページ下部の送付先まで退職所得に係る住民税分割納入内訳書(PDF:12KB)を郵送してください。
※地方税共通納税システムで納付する場合は、地方税共通納税システムから提出してください。

納入金額

納入金額=区民税+都民税

区民税=退職所得金額×6%(税率)※100円未満の端数切捨て

都民税=退職所得金額×4%(税率)※100円未満の端数切捨て

退職所得金額

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額【注1】)×2分の1【注2】

※1,000円未満の端数切捨て

【注1】退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数
勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。
例えば、勤続期間が(平成30年4月1日~令和3年4月1日)の場合は、3年と1日で4年となります。
同じ年に2か所以上から支払われる場合は、国税庁ホームページも参考にしてください。

※在職中に障害者となりそれに起因して退職した場合
勤続年数に基づく控除に加えて100万円加算

【注2】「2分の1」の適用例外

  • 「勤続年数が5年以下」かつ「役員等」
    2分の1にする適用がありません
  • 「勤続年数が5年以下」かつ「役員等以外」(令和4年1月1日以降支給分)
    退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を差引後、300万円を超える部分は、
    2分の1にする適用がありません。

※役員等の範囲

  1. 法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人・
    法人の経営に従事している方のうち政令(法人税法施行令)で定める方
  2. 国会議員・地方議会議員
  3. 国家公務員・地方公務員

税額シミュレーター

納入金額の計算には、「住民税額シミュレーションシステム」をご利用いただけます。
必要項目を入力すると、自動で税額が計算されます。

送付先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 納税課 収納・税証明係 退職金担当

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納・税証明係

ファクシミリ:03-5432-3012