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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 公的年金からの特別区民税・都民税差し引き(年金特別徴収)について
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最終更新日 2020年10月22日
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平成22年10月から、年金所得にかかる特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます)を、公的年金から差し引きする年金特別徴収制度がはじまりました。この制度により、納税者が直接区役所や銀行等の窓口に出向いて納付する必要がなくなりました。
4月1日現在、満65歳以上で、公的年金を受給されている方のうち、前年の1月から12月までの年金所得に対して住民税が課税される方。
ただし、以下に当てはまる方は対象となりませんので、これまでどおりの方法で納めてください。
(注意)住民税は、障害年金、遺族年金からの差し引き(特別徴収)はありません。
前年中の年金所得から算出された住民税額が、公的年金から差し引き(年金特別徴収)されます。
年金特別徴収の納入額の割り振りについては、添付ファイル年金特別徴収の納付方法(PDF:12KB)をご覧ください。
下記の住所地担当係までお願いします。
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
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