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最終更新日 2024年8月1日

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住民税のあらまし

住民税とは、住所を有する個人、法人に対して課税される税金のことをいいます。ここでいう「住民」は、個人だけでなく会社などの法人も含まれます。私たちの身の回りにあるさまざまな公共サービスは、個人だけでなく、法人(会社)が活動するうえで、なくてはならないものだからです。

住民税は、一般的に市町村民税(東京23区では特別区民税という)と道府県民税(東京都では都民税という)を合わせたものをいいます。

個人の住民税は、その年の1月1日現在に住所があったところで、前の年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。以下、住民税について説明をします。

よくあるご質問

海外に転出する場合の住民税はどうなりますか?

  • 1月1日(賦課期日)をまたいで1年以上国外に居住する場合は、非居住者として取り扱われ住民税が課税されませんが、出国期間が1年未満の場合の方は非居住者とは認められず、住民税が課税される場合があります。

問い合わせ窓口はどこですか?

  • 個人の住民税は、区役所で扱っています。 地域の担当はこちらからご確認ください。
  • 法人の住民税は、東京23区では都税事務所で扱っています。世田谷区の法人住民税については、渋谷都税事務所(03-5422-8780)にお問い合わせください。

均等割と所得割

個人の住民税には、均等割と所得割があります。

この均等割と所得割の額を足したものが1年間の税額(年税額)になります。

均等割 

均等割とは、前の年に一定以上の所得があった方全員に、均等にかかる税額です。(特別区民税は3,000円、都民税は1,000円)

注意

  • 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、平成26年度から臨時的に均等割額を1,000円(区500円、都500円)引き上げていましたが、令和5年度で終了しました。

所得割

所得割とは、前の年の所得に応じて計算された税額です。

計算方法については、「区税ガイドブック 第3章 住民税について」をご覧ください。

森林環境税

令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境税(国税)が1人年額1,000円課税され、個人住民税均等割と合わせて徴収します。

詳細は「令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。」のページをご覧ください。

使途等については「森林環境譲与税の使途」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、

三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、

北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、

千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、

玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、

南烏山、用賀

03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037

このページは課税課が作成しました。