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最終更新日 2024年9月6日
ページID 10673
森林環境税とは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されたものです。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人(納税義務者)に課税される国税ですが、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円を区が賦課徴収します。
集められた森林環境税は都道府県・区市町村に按分されて譲与されます。これを森林環境譲与税といい、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
詳細は「森林環境譲与税の使途」のページをご覧ください。
総務省の森林環境税及び森林環境譲与税に関するホームページと林野庁の森林環境税及び森林環境譲与税に関するホームページにも説明がありますので、合わせてご覧ください。
総務省作成の森林環境税のチラシ(PDF:1,639KB)もご覧ください。
財務部 課税課
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037