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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 転入される外国人の方への住民税のご案内について
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最終更新日 2025年11月29日
ページID 29211
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住民税は、区市町村民税と都道府県民税を合わせたもので、毎年6月に税額が決まります。税額には一律の「均等割」(令和6年度より一人年額千円の森林環境税(国税)を含む)と前の年(1~12月)の所得によって決まる「所得割」の二つの部分があります。
その年の1月1日現在に住所があった区市町村で課税され、1月2日以降に転出した場合でも、その年の住民税は課税された区市町村に納める必要があります。1月2日以降に転入した区市町村からその年の住民税が課税されることはありません。
「区税ガイドブック」では、住民税のしくみなどをわかりやすく解説しています。
「東京23区の住民税」では、住民税の目的や仕組み、計算方法を日本語、英語、中国語、韓国語で説明しています。
ぜひご覧ください。
税金についての窓口のご案内のページをご覧ください。
このページは課税課と納税課が作成しました。