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最終更新日 2024年10月22日
ページID 276
たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金です。たばこの価格には、消費税、国たばこ税、たばこ特別税、都たばこ税、特別区たばこ税が含まれており、たばこを買うと同時に、これらの税金を一緒に納付していることになります。
特別区たばこ税は、たばこ製造業者などが世田谷区内の小売店に販売したたばこの本数により計算されます。税額改訂がある場合は、これ以外にたばこを販売のために一定数以上所持する小売販売業者などに対して、「手持品課税」が行われます。
世田谷区内で販売されたたばこの特別区たばこ税は世田谷区の財源となり区政に役立てられています。
1箱のたばこ税(20本入り580円、消費税10%の場合)
令和4年10月現在の代表的な紙巻たばこ1箱あたりのたばこ税等の税額及び税負担割合は次のとおりです。(たばこ税等に関する資料:財務省)
税目等 | 税額 | 定価に占める割合 |
---|---|---|
国たばこ税 | 136.04円 | 23.5% |
たばこ特別税 | 16.4円 | 2.8% |
都たばこ税 | 21.4円 | 22.6% |
特別区たばこ税 | 131.04円 | 3.7% |
消費税 | 52.73円 | 9.1% |
原材料費等 | 222.39円 | 38.3% |
合計 | 580円 | 100% |
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など
毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこの本数に対して、納税義務者が税額を算出し、翌月末日までに納入申告書にて申告をした後、納付をしていただきます。
入湯税は鉱泉浴場の入湯行為に対して課される税金です。世田谷区での税額は、1人1日につき150円です。12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、施設の利用料金が1,200円以下の場合は、税はかかりません。
世田谷区内には2ヶ所の該当施設があります。
鉱泉浴場の入湯客
毎月1日から末日までの間に入湯税を預かった入湯客の人数に対し、鉱泉浴場の経営者が税額を算出し、翌月末日までに納入申告書にて申告をした後、納付をしていただきます。
令和5年10月16日から、特別区たばこ税・入湯税の電子申告・電子納付が可能となります。
詳細については、以下関連リンク先をご確認ください。
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012