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最終更新日 2025年9月10日

ページID 27815

転出後の住民税・軽自動車税(種別割)について

転出後の住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)について

住民税は、1月1日現在の住所地(区市町村)で課税されますので、1月2日以降に転出した場合であっても、世田谷区に納付していただきます(転出先の区市町村では課税されません)。

税額は、特別徴収(給与からの差引き)の場合は5月17日頃に決定し、事業所に通知します。
また、普通徴収(個人納付)の場合は6月10日頃に決定し、ご本人に通知します。

出国(転出)する場合の住民税の手続きについて

海外へ出国(転出)する際に納付すべき住民税がある場合は、以下の手続きが必要となります。

特別徴収(給与天引き)の場合

海外へ出国(転出)後も特別徴収が継続される場合または出国時に残りの住民税が一括徴収された場合

事業所(勤務先)を通じて納付されますので、手続きは必要ありません。

海外へ出国(転出)後、退職等により特別徴収が継続できなくなった場合

特別徴収の予定であった残りの住民税の支払い方法が普通徴収(自分で納付)に切り替わります。

次の「普通徴収(自分で納付)の場合」をご覧ください。

普通徴収(自分で納付)の場合(次のいずれかにより納付してください)

  • 納税通知書にて、すべて納付。
  • 口座振替の手続きをし、登録した口座から住民税の自動引き落とし。
  • 「納税管理人」の指定の届出を行い、「納税管理人」が住民税を納付。

1月から6月の間に出国(転出)する場合

海外へ出国(転出)した年(前年)の所得に対する住民税の納税通知書は出国した年の6月初旬に送付します。

前年の所得により課税される見込みの方は、出国前に「納税管理人」の指定の届出が必要です。

納税通知書については「納税管理人」宛に送付し、「納税管理人」を通じて納税していただきます。

 

国外へ転出(出国)される場合は、納税管理人をお届けください。下記ホームページより申請書をダウンロードできます。

納税管理人について

また、国外からの納付方法は下記ホームページをご確認ください。

国外からの納付について

転出後の軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、原付バイク(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下)、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽自動車を所有するとかかる税金です。4月1日現在、車両の定置場がある区市町村で課税されます。

原付バイク(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下)、小型特殊自動車を所有されている方

定置場が世田谷区外に変更になった場合は、世田谷区で廃車手続き後、転出先の自治体で登録手続きを行ってください。

世田谷区で廃車手続きをする際は、ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要です。

登録の手続きについては、転出先の自治体で必要書類等をご確認ください。

世田谷区で廃車手続きをしないまま転出した場合は、転出先自治体で登録手続きを行うことで、世田谷区の廃車手続きを兼ねられる場合があります。詳細は転出先自治体へご確認ください。

総排気量125ccまたは定格出力1.0kWを超える二輪車及び軽自動車についての問い合わせ先

二輪車(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以上)及び軽自動車については、下記問い合わせ先にお問い合わせください。

  • 125ccを超える二輪車の住所変更:東京運輸支局(050-5540-2030)
  • 軽自動車(三輪・四輪)の住所変更:軽自動車検査協会(050-3816-3100)

国外に転出される方へ

原動機付自転車(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有したまま国外へ転出し、納税通知書の受け取りが困難な場合は課税課へご相談ください。

 

転出先で住民税の課税証明書・非課税証明書等が必要になった場合

住民税は1月1日を基準日として前年中の所得に課税されます。転出先の区市町村で、転出後に前年度または現年度の課税証明書等が必要となった場合は、どなたの分・何年度分が必要かをご確認のうえ、該当年度の1月1日現在の住所地の区市町村へ申請してください。

なお、世田谷区では、納税課、各総合支所くみん窓口、各出張所の窓口において証明書が取得できます(まちづくりセンターでは取扱っていません)。証明書を本人以外の方が申請される場合は現在の住所が同一世帯の家族であっても委任状が必要です。

(例:令和7年度課税証明書が必要→令和7年1月1日現在の住所地の区市町村へ申請)

なお、転出届出後でかつ、転出日当日以降については、マイナンバーカード専用証明書自動交付機及びコンビニエンスストア・マルチコピー機のご利用はできません。

また、ご本人が世田谷区納税課収納・税証明係宛に郵送申請することもできます。詳細は、収納・税証明係にお問い合わせください。

問い合わせ先

課税課問い合わせ先

業務内容・問い合わせ先一覧
係名 業務内容または担当地域 電話番号
管理係
  • 軽自動車税に関すること
  • 原動機付自転車(総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下)及び小型特殊自動車、ミニカーの登録・廃車に関すること
5432-2163
課税第1係 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 5432-2169
課税第2係 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 5432-2174
課税第3係 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 5432-2184
特別徴収係
  • 特別徴収の異動(退職・転職等)に関すること
5432-2216

納税課問い合わせ先
 

業務内容・問い合わせ先一覧
係名

業務内容

電話番号

収納・税証明係

住民税、軽自動車税(種別割)の証明(課税・納税証明)に関すること

住民税、軽自動車税(種別割)の還付・充当に関すること

住民税(普通徴収分)の口座振替に関すること

特別区たばこ税、鉱産税、入湯税に関すること

03-5432-2197

納税相談係

現年度分(今年度課税分)の納税、納税相談に関すること

住民税の督促・催告、軽自動車税(種別割)の催告に関すること

電話催告センターに関すること

03-5432-2208

徴収担当

(区内1)

滞納繰越分の納税、差し押さえなどに関すること

(世田谷・玉川総合支所管内にお住まいの方)

03-5432-2218

徴収担当

(区内2)

滞納繰越分の納税、差し押さえなどに関すること

(北沢・砧・烏山総合支所管内にお住まいの方)

03-5432-2220

徴収担当

(区外・特徴)

滞納繰越分の納税、差し押さえなどに関すること

(世田谷区外にお住まいの方、特別徴収義務者)

03-5432-2820

特別整理担当

公売(動産・不動産)に関すること

滞納繰越分の納税、差し押さえなどに関すること(交付要求を含む)

03-5432-2823

 

お問い合わせ先

財務部 課税課  

ファクシミリ:03-5432-3037