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最終更新日 2025年11月5日
ページID 256
海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合は、事前に「納税管理人」を申告していただく必要があります。
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。
海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、事前に「納税管理人」を申告していただく必要があります(地方税法第300条)。
「納税管理人申告書(PDF:63KB)」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。
「納税管理人承認申請書(PDF:63KB)」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。
納税管理人申告書等の提出は、郵送または窓口持参のいずれかで受け付けています。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 課税課 あて
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 第二庁舎1階1番窓口(課税課)
| 係名 | 担当地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 課税第1係 | 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 | 03-5432-2169 |
| 課税第2係 | 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 | 03-5432-2174 |
| 課税第3係 | 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 | 03-5432-2184 |
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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