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最終更新日 2024年1月1日
ページID 255
住民税を法律(地方税法320条,同321条の5)で定められた納期限内に納められなかった場合、その遅延した日数に応じた延滞金が、税額に加算されます(地方税法326条)。軽自動車税(種別割)についても同様です(地方税法463条の24)。
この措置は、納期限内に納められた納税者と公平を図るために設けられたものです。
延滞金は、未納の税額に対し原則、年14.6%(ただし、納期限の翌日から1か月までは年7.3%)で計算されます。
また、延滞金が千円未満の場合は切り捨てとなります(地方税法20条の4の2)。千円を超えると、百円単位で増額されます。
なお、当分の間、利率は、特例が適用されます。具体的には下表をご覧ください。
納付までの期間 |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 |
---|---|---|
本則 |
年7.3% |
年14.6% |
令和3年以降の特例 |
延滞金特例基準割合(注釈1)に年1%を加算(上限7.3%) |
延滞金特例基準割合(注釈1)に年7.3%を加算(上限14.6%) |
令和6年(注釈2)の延滞金 | 年2.4% | 年8.7% |
(注釈1)
延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合となります。
(令和6年の平均貸付割合は0.4%のため延滞金特例基準割合は1.4%)
(注釈2)
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
徴収猶予及び換価の猶予を受ける期間中の延滞金は、全額又は2分の1免除されます。
なお、地方税法附則第3条の2に特例が定められており、猶予制度適用中の令和3年1月1日以降の延滞金の利率は、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合としています。
具体的には下表をご覧下さい。
猶予特例基準割合 | |
---|---|
令和6年(注釈2)の延滞金 | 年0.9% |
(注釈1)
延滞金が全額免除される場合は除きます。
(注釈2)
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
財務部 納税課 納税相談係
電話番号:03-5432-2208
ファクシミリ:03-5432-3012