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最終更新日 2025年2月3日
ページID 21360
特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)を事業所がとりまとめて支払う場合(特別徴収)の方法を説明しています。
特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)を事業所がとりまとめて支払う場合の方法は以下のとおりです。
退職所得がある場合には、あわせて「退職所得にかかる住民税について」をご覧ください。
特別徴収は年12回の納入が原則ですが、一定の要件(従業員数が常時10人未満など)を満たす場合、
年2回の納入にまとめられる特例があります。
詳しくは「特別区民税・都民税 納期の特例について」をご覧ください。
財務部 納税課 収納・税証明係
電話番号:03-5432-2197
ファクシミリ:03-5432-3012