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最終更新日 2025年2月3日

ページID 21360

税の納付方法【事業所納付(特別徴収)】

特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)を事業所がとりまとめて支払う場合(特別徴収)の方法を説明しています。

利用できる納付方法

特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)を事業所がとりまとめて支払う場合の方法は以下のとおりです。

  1. eLTAX(エルタックス)
    全国の地方税を電子上で支払えるサービスです。
    詳しくは、eLTAXホームページを確認してください。
  2. 納入代行サービス
    金融機関で地方税の納入代行サービスを行っている場合があります。
    詳しくは、お取引先の金融機関などに直接確認してください。
  3. 現金
    「納入金額の変更」「退職所得にかかる納入」がある場合には、納付書を訂正してから持参してください。
    (書き方見本は、納付書裏面に載せています。)

    (1)銀行、信用金庫、信用組合など(特別区指定金融機関、特別区公金収納取扱店)
    (2)ゆうちょ銀行・郵便局
     ※東京都・山梨県及び関東各県以外で支払う場合は、ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書が必要です。
      詳しくはお電話にてお問い合わせください。
    (3)世田谷区納税課、各総合支所くみん窓口区民担当、出張所(太子堂、経堂、用賀、二子玉川、烏山)
     ※まちづくりセンターでは支払えません。
     ※納付できるのは、月曜日~金曜日(祝・休日、年末年始12月29日~1月3日を除く)の開庁時間内(8時30分~17時)です。

退職所得がある場合には、あわせて「退職所得にかかる住民税について」をご覧ください。

納期の特例

特別徴収は年12回の納入が原則ですが、一定の要件(従業員数が常時10人未満など)を満たす場合、
年2回の納入にまとめられる特例があります。

詳しくは「特別区民税・都民税 納期の特例について」をご覧ください。

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納・税証明係

ファクシミリ:03-5432-3012