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最終更新日 2024年8月21日

ページID 254

納税のご相談と滞納処分

納税相談

生活困難や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税できない場合には、状況によって次のような納税方法をとることができます。お早めに納税課にご相談ください。

納税の猶予

1 徴収の猶予

納税者や特別徴収義務者が、次のような事情により納税が困難な場合には、申請により、原則として1年以内に限り、納税が猶予されるものです。

  1. 災害や盗難にあったとき
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業の休廃止、または、著しい損失を受けたとき
  4. 上記1~3の事実に類する事情があるとき

猶予期間中は、新たな督促や差押などの滞納処分をされることがなく、延滞金も軽減されます。

2 申請による換価の猶予

納税者や特別徴収義務者が「徴収の猶予」に該当しない場合で、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、申請により、原則1年以内に限り換価が猶予される場合があります。((注釈)換価とは、差押財産を滞納税に充てるために金銭化する措置です。)

  1. 区の徴収金を一時に納税することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. 申請に係る区税以外に区税の滞納がないこと
  3. 納期限から6か月以内の申請であること

(注意)猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供を求める場合があります。

猶予期間中は、新たに差押などの滞納処分が猶予される事があり、延滞金も軽減されます。

分納

納税の猶予とは別に、区から通知する税額決定・納税通知書に記載されたそれぞれの納期限どおりに納めることが難しい場合には、1回の金額を減らして回数を増やすなど、分割して納税する方法(分納)があります。

ただし期別納付が原則となるため、分割納付中も督促状が送付され、本来の期別納期限が過ぎた時点から延滞金の加算対象になります。

減免

減免制度は、納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められるような担税力が著しく減少した人などについて、申請により、その事情に応じて税負担の軽減や免除を行うものです。

減免ができるのは、納期限が過ぎていない税金に限られます。すでに納期限が過ぎ、滞納となっている税金は対象になりません。

特別区民税・都民税(住民税)の減免

納税者が次のような状況になったときは、申請により減免制度が適用されます。(ただし、事情によっては適用にならない場合もあります。)

  1. 生活保護法による扶助を受けた場合
  2. 働くことが困難な事情があり、かつ他に収入、財産がない場合
  3. 災害(火災、風水害等)にあった場合で一定以上損害を受けた場合

森林環境税の免除

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人(納税義務者)に課税される国税です。個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円を区が賦課徴収します。森林環境税の詳細は令和6年度から森林環境税の課税が開始されます。のページをご覧ください。

納税者が次のような状況になったときは、申請により免除制度が適用されます。(ただし、事情によっては適用にならない場合もあります。)

  1. 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に
    甚大な被害を受けた場合
  2. 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして
    政令で定める扶助を受けた場合
  3. 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により
    納付が困難である場合

滞納処分

定められた納期限内までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、督促状、催告書や電話等により納税を促します。本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただく場合もあります。

特別な理由もなく滞納が続いた場合、滞納している方の財産(給与・預貯金・年金・不動産・生命保険等)を差し押さえた上、住民税や軽自動車税(種別割)に充てる換価処分を行います。

お問い合わせ先

財務部 納税課 納税相談係

ファクシミリ:03-5432-3012