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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 納税 > 特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状(とくそくじょう)について
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最終更新日 2025年11月26日
ページID 27969
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の督促状が届いた方へのご案内です。
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特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)の税額決定(変更)納税通知書をお送りしましたが未納となっている方に対し、督促状を送付しています。督促状に同封の納付書で指定期限までに納付してください。(口座振替を登録されている方は、残高不足等の理由により引き落としができませんでした。再振替はできませんので、納付書で納付してください。)
特別区民税・都民税・森林環境税は、1月1日現在の住所地(区市町村)で課税されますので、1月2日以降に転出(出国)した場合であっても、世田谷区に納付していただきます(転出先の区市町村では課税されません)。詳細は「転出後の住民税・軽自動車税(種別割)について」のページをご覧ください。
督促状の送付後10日を経過しても納付がない場合は滞納処分の対象となり、地方税法等の規定により、勤務先や金融機関へ財産調査のうえ差押を行いますので至急ご納付ください。
納付済みの場合でも、収納機関から区へのデータ反映に1~2週間程度かかることから、行き違いで督促状や電話・ショートメッセージサービス等での案内が届くことがありますがご容赦ください。今後は各納期限内に納付してください。
地方税お支払サイトやスマートフォン決済アプリから、簡単・便利に納付ができます。詳細は「税の納付方法【個人納付(普通徴収)】」のページをご覧ください。
納期限までに納付しなかった場合、その遅延日数に応じた延滞金が税額に加算されます。督促状に同封の納付書は本税のみの金額です。領収日で延滞金を計算し、後日納付書を送付する場合があります。
令和7年1月1日現在の利率は、納期限後1か月以内は2.4%、その後は8.7%です。利率は変更される可能性があります。最新の利率は「延滞金」のページをご覧ください。(例:税額112,600円に対し、納付が61日遅延した場合→延滞金が1,000円発生)
分割納付は後払いの形になるため、分割の各指定期限内に納付されている方でも、納期限※(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末)内に完納されない未納額が生じます。この各期の未納額について法令により督促状の発付が義務付けられているためお送りしていることをご理解いただき、同封の納付書ではなく、これまでどおり分割納付用の納付書で納付してください。※末日が土曜日、日曜日、祝・休日、年末年始の場合は、その翌日が期限となります。
分割の計画どおりに納付ができない場合には、分割違約とならないよう、納税課納税相談係にご連絡ください。
財産(給与・年金・預貯金・生命保険・売掛金・不動産他)の調査を行い、差押を実施し、税金に充てることになります。

財務部 納税課 納税相談係
電話番号:03-5432-2208
ファクシミリ:03-5432-3012