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最終更新日 2018年2月22日
ページID 227
特別区民税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押)について不服のある人は、区長に対して、文書により審査請求をすることができます。
手続きは、「審査請求書」を作成して、提出することになります。
処分の取消の訴えは、世田谷区を被告として、審査請求に対する裁決の送達を受けた翌日から起算して6か月以内に提起する必要があります。
次の1~3に該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起できます。
下記の住所地担当係までお願いします。
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037
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