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最終更新日 2023年1月6日

ページID 220

非課税制度

個人の住民税は本来、その地域に居住する人たちで広くその市区町村の費用を負担するものとされています。
しかし、所得を得ることができなかった人などに対して、住民税を課税しないという、非課税の制度があります。

所得割も均等割もかからない方

令和2年度まで

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入になおすと、204万4千円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の方
    • 扶養親族等のいない場合 35万円
    • 扶養親族等のいる場合 35万円×(本人+扶養親族等の数)+21万円

令和3年度以降

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入になおすと、204万4千円未満)の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の項目の金額以下の方
    • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円
    • 同一生計配偶者または扶養親族がいる方でかつ、次の計算式で得られた金額以下の方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(年少扶養含む)+1)+31万円
      計算方法については、「区税ガイドブック第3章住民税について」(PDF:3,377KB)をご覧ください。

所得割がかからない方

令和2年度まで

前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方

扶養親族等のいない場合 35万円
扶養親族等のいる場合 35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円

令和3年度以降

前の年の総所得金額等が次の項目の金額以下の方

扶養親族等のいない場合 45万円
扶養親族等のいる場合 35万円×(本人+扶養親族等の数)+42万円
(注意)扶養親族等 納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいいます。

税金がかからない所得(非課税所得)

住民税がかからない所得には、次のようなものがあります。

このような所得を非課税所得といいます。

  • 障害年金
  • 遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護のための給付
  • 通勤手当(月額15万円まで)
  • 相続・贈与などによって得た資産(相続税や贈与税の対象になります。)
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 宝くじなどの当せん金品(クイズの賞金や懸賞金などは課税対象になります。)
  • 育児休業手当金 など

お問い合わせ先

下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037

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