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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除
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最終更新日 2024年12月24日
ページID 221
税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、「ねたきり」あるいは身体障害者に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。
世田谷区では、要支援・要介護認定の資料を基に障害者控除対象者であるかを確認し、障害者控除認定書の交付を行います。
税申告の際に、障害者控除認定書を税務署等の窓口に提出されますと、税法上の障害者控除を受けることができます。
税法上の障害者控除の控除額等の詳細は、区税ガイドブックの「第2章_税金について」の7ページ「住民税と所得税の所得控除額の違い」をご覧ください。
下記の認定基準に該当する方へ障害者控除認定書を交付いたします。認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在に有効な要支援・要介護認定の資料に基づき行います。
確定申告で提出する場合は、控除を受けようとする年の12月31日以降(窓口で申請する場合は、1月の開庁日以降)にご申請ください。
次の1~3の条件をすべて満たしている方が対象となります。
認定区分 | 認定基準 | |
---|---|---|
特別障害者に準ずる者 | (1)重度障害者(1級、2級)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がB以上の者 |
(2)知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度が3以上の者 | |
(3)寝たきり高齢者 | 要介護3以上に認定された期間が6箇月以上継続しており、かつ、食事、排泄、及び入浴のいずれかに介助を要する状態が6箇月以上継続している者 | |
障害者に準ずる者 | (1)身体障害者(3級~6級)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がA以上の者 ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
(2)知的障害者(中級・軽度)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度2以上の者 ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
<注意>事前に対象となる方の住民票住所地管轄の総合支所保健福祉課に「障害者控除対象者として認定されるか」を電話で確認のうえ、申請をお願いします。
障害者控除対象者認定申請書を記入し、住所地管轄の総合支所保健福祉課へ送付してください。
申請書到着後、1週間程度で返送します。
申請様式:障害者控除対象者認定申請書(ワード:26KB)(記入例(PDF:384KB))
下記を持参のうえ、住所地管轄の総合支所保健福祉課へお越しください。なお、窓口の混在状況により、お渡しまでにかなりお時間がかかる場合があります。
確定申告または住民税申告で、障害者控除認定書を提出する場合は、控除を受けようとする年の12月31日以降にご申請ください(窓口で申請する場合は、1月の開庁日以降)。
対象者が死亡された場合は、死亡日以降にご申請ください。
認定書は住所地管轄の総合支所保健福祉課でのみ交付します。申請は管轄の総合支所保健福祉課にお願いします。
世田谷区に転入された場合など、転入前の自治体で介護認定された方は、前自治体に介護情報を照会するため、通常より交付に日数がかります(当日交付はできません)。
この認定書は、税法上の特別障害者、普通障害者の区分を判定したものであり、実際の障害者区分を認定・証明したものではありません。
管轄については、総合支所業務案内 保健福祉課のページをご覧ください。
総合支所名 | 係名 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
世田谷総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-5432-2850 | 03-5432-3049 |
北沢総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-6804-8701 | 03-6804-8813 |
玉川総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3702-1894 | 03-5707-2661 |
砧総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3482-8193 | 03-3482-1796 |
烏山総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3326-6136 | 03-3326-6154 |
管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当へお問い合わせ下さい