このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除
ここから本文です。
最終更新日 2025年12月9日
ページID 221

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、「障害者に準ずる者」あるいは「寝たきり高齢者」として区市町村が認定した方とされています。
世田谷区では、ご申請のあった方に要支援・要介護認定の資料を基に障害者控除対象者であるかを確認し、認定書の交付を行います。
税申告の際に、認定書を税務署等に提出すると、税法上の障害者控除を受けることができます。
| 認定区分 | 認定基準 | |
|---|---|---|
| 特別障害者に準ずる者 | (1)重度障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がB以上の者 |
| (2)知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度がⅢ以上の者 | |
| (3)寝たきり高齢者 | 要介護3以上に認定された期間が6箇月以上継続しており、かつ、食事、排泄、及び入浴のいずれかに介助を要する状態が6箇月以上継続している者 | |
| 障害者に準ずる者 | (1)身体障害者(3級~6級)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がA以上の者 ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
| (2)知的障害者(中級又は軽度)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度Ⅱ以上の者 ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
認定対象年の12月31日
※使用目的が年末調整等の場合は、申請日を基準日とします。
※対象者等が対象年中に死亡している場合は、死亡日を基準日とします。
対象者の住所により、申請先・問合せ先が異なりますので、十分にご確認いただいたうえでご申請ください。管轄については【申請先・問合せ先】をご参照ください。
【申請先・問合せ先】にて、管轄の総合支所保健福祉課の申請フォームからご申請ください。
障害者控除対象者認定申請書を記入し、申請先へ送付してください。
窓口来庁者の身分証明書をご持参のうえ、申請先へお越しください。 (申請書は窓口にも用意があります。)
認定対象年の翌年1月1日以降(窓口での申請の場合、1月の開庁日以降)
※使用目的が年末調整等の場合は、前倒しでの申請が可能です。
| 申請先・問合せ先 | 管轄区域 | オンライン申請の申請フォーム |
|---|---|---|
|
世田谷総合支所 電話 03-5432-2850 |
池尻1~3・4(1~32)、 三宿、太子堂、三軒茶屋、 若林、世田谷、桜、弦巻、 宮坂、桜丘、経堂、下馬、 野沢、上馬、駒沢1~2 |
|
|
北沢総合支所 保健福祉課 地域支援担当 〒155-8666 北沢2-8-18 電話 03-6804-8701 FAX 03-6804-8813 |
池尻4(33~39)、北沢、 大原、代沢、羽根木、 代田、松原、梅丘、豪徳寺、 赤堤、桜上水 |
|
|
玉川総合支所 保健福祉課 地域支援担当 〒158-8503 等々力3-4-1 電話 03-3702-1894 FAX 03-5707-2661 |
上用賀、用賀、桜新町、 玉川台、瀬田、玉川、新町、 駒沢3~5、駒沢公園、深沢、 中町、上野毛、野毛、等々力、 尾山台、玉堤、奥沢、 玉川田園調布、東玉川 |
|
|
砧総合支所 保健福祉課 地域支援担当 〒157-8501 成城6-2-1 電話 03-3482-8193 FAX 03-3482-1796 |
船橋、千歳台、祖師谷、成城、 砧、喜多見、大蔵、砧公園、 岡本、宇奈根、鎌田 |
|
|
烏山総合支所 保健福祉課 地域支援担当 〒157-8555 南烏山6-22-14 電話 03-3326-6136 FAX 03-3326-6154 |
北烏山、南烏山、上北沢、 八幡山、粕谷、給田、上祖師谷 |
管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当へお問い合わせ下さい