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最終更新日 2024年2月5日

ページID 222

寄附金税額控除について

都道府県や区市町村などの各自治体や、そのほか特定の団体などに寄附を行った場合、翌年度の住民税の所得割額から控除することができます。

1.控除対象となる寄附金

対象となる寄附金は次のとおりです。

(1)都道府県、区市町村に対する寄附金(ふるさと納税)

令和元年6月1日以後は、総務大臣が指定した都道府県・区市町村が対象となります。

日本赤十字社や中央共同募金会等で災害による被災地方団体の救援を目的として募金活動をおこなっている団体に対する義援金も対象となります。

(2)東京都共同募金会または日本赤十字社東京都支部に対する寄附金

(3)世田谷区が条例で指定する団体に対する寄附金

対象団体については、「条例指定寄附金対象団体一覧表(令和5年12月末現在)(PDF:642KB)」をご覧ください。

(4)東京都が条例で指定する団体に対する寄附金

対象団体については、東京都にお問い合わせいただくか、東京都主税局のホームページをご確認ください。

2.寄附金税額控除額の計算

寄附先によって控除額が異なります。

(1)都道府県、区市町村に対する寄附金(ふるさと納税)

  • 確定申告や住民税の申告を行う方は、下記(ア)基本控除額と(イ)特例控除額の合計額
  • 確定申告や住民税の申告を行わず、ふるさと納税ワンストップ特例制度(詳細は、当ページ3.ふるさと納税ワンストップ特例制度について参照)を利用する方は、下記(ア)基本控除額と(イ)特例控除額と(ウ)申告特例控除額の合計額
    • (ア)基本控除額
      (対象寄附金の合計額-2,000円)×10%(区民税6%・都民税4%)
      (注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。
    • (イ)特例控除額
      (対象寄附金の合計額-2,000円)×下表の特例控除率
      (注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。
      (注意)特例控除額は所得割額の20パーセントが限度になります。
    • (ウ)申告特例控除額
      (特例控除額(上記(イ))×下表の申告特例控除割合
(イ)特例控除額・(ウ)申告特例控除額を求める際の割合

住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額(補足1)

特例控除率

申告特例控除割合

1,950,000円まで

84.895%

84.895分の5.105

1,950,001円から3,300,000円まで

79.79%

79.79分の10.21

3,300,001円から6,950,000円まで

69.58%

69.58分の20.42

6,950,001円から9,000,000円まで

66.517%

66.517分の23.483

9,000,001円から18,000,000円まで

56.307%

56.307分の33.693

18,000,001円から40,000,000円まで

49.16%

40,000,001円から

44.055%

(補足1)所得税と住民税の人的控除の差の合計金額です。

(2)東京都共同募金会または日本赤十字社東京都支部に対する寄附金

(対象寄附金の合計額-2,000円)×10%(区民税6%・都民税4%)

(注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。

(3)世田谷区が条例で指定する団体に対する寄附金

(対象寄附金の合計額-2,000円)×6%(区民税6%)

(注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。

(4)東京都が条例で指定する団体に対する寄附金

(対象寄附金の合計額-2,000円)×4%(都民税4%)

(注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。

〈参考〉

なお、世田谷区・東京都両方の条例で指定されている団体については、(対象寄附金の合計額-2,000円)×10%(区民税6%・都民税4%)となります。

(注意)対象寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度になります。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度について

給与所得者や年金所得者の方で確定申告不要な方が、都道府県・区市町村に対する寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附先の自治体が寄附をした本人に代わり住民税を課税する自治体に寄附金控除の申請をする制度です。

この制度を使った場合は、およそ所得税の寄附金控除による減額に相当する金額を住民税の控除金額と合算して所得割額より控除します。

対象となる方

以下の3つすべてを満たす方

  • 所得が給与所得・年金所得のみの方
  • 確定申告書および特別区民税・都民税(住民税)の申告書を提出する必要のない方
  • ふるさと納税の寄附先自治体が5か所以内の方

対象とならない方

  • 確定申告をする方
  • 特別区民税・都民税(住民税)の申告をする方
  • ふるさと納税の寄附先自治体が6か所以上の方

(注意)対象とならない方は、確定申告により寄附金控除の申告をしてください。

4.税額控除を受けるには

申告により控除を受ける方

ふるさと納税ワンストップ特例制度によらない寄附金税額控除を受けるためには、管轄の税務署に確定申告をすることが必要となります(確定申告書の第二表「住民税に関する事項欄」内にある「寄附金税額控除」欄の該当項目にも必ずご記入ください)。なお、税務署へ確定申告をした方は、区役所への申告は不要ですが、所得税が課税されずに住民税のみが課税される方は、区役所への申告が必要となります。

手続きの流れ等については、「寄附金控除の手続きの流れ(ワンストップ特例以外のもの)(PDF:19KB)」をご覧ください。また、確定申告書作成方法等は、国税庁ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除を受ける方

「寄附金税額控除に係る特例申請書」を各寄附先の地方公共団体に提出してください。申請書の記入方法につきましては、寄附先の地方公共団体にご確認ください。

手続きの流れ等については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度の流れ(PDF:7KB)」、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

5.区への寄附金

区では、みなさまからお寄せいただいた善意を、区政のさまざまな分野に活用させていただいています。

寄附は、いつでも受け付けております。なお、世田谷区民の方も世田谷区に「ふるさと納税」をすることができます。

詳しくは、区への寄附のご案内のページをご覧ください。

6.その他

住民税額シミュレーションで住民税額の試算ができます。ご活用ください。

お問い合わせ先

下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 03-5432-3037

このページは課税課が作成しました。