このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > おむつに係る費用の医療費控除
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月27日
ページID 216
確定申告にあたり、おむつ代について医療費控除を受けるには、寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、一定の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、世田谷区が要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用の確認書(介護保険要介護認定の主治医意見書の記載事項確認書)」を発行いたします。
世田谷区で要介護・要支援認定を受けており、一定の発行要件を満たす方については、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用の確認書(介護保険要介護認定の主治医意見書の記載事項確認書)」を発行いたします。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、令和6年使用分かそれ以前使用分かによって、発行できる要件が異なります。
※確認書発行要件の確認は保健福祉課で行います。時間を要するため、あらかじめ対象となる方の住所地の管轄の保健福祉課にご相談ください。
詳細は「おむつ代の医療費控除の申告についてのご案内」をご覧ください。
「おむつ使用の確認書(介護保険要介護認定の主治医意見書の記載事項確認書)」の発行について
対象となる方の住所地の管轄の保健福祉課にご申請(PDF:87KB)ください。
家族または代理人の方が申請される場合は、対象となるご本人の介護保険被保険者証をご持参ください。
管轄については、総合支所業務案内 保健福祉課のページをご覧ください。
確定申告(医療費控除)について
対象となる方の住所地の管轄の税務署へお問い合わせください。
無料
医療費控除額を算出する際、実際に負担した医療費の額から保険金等で補填される金額を差し引きます。区が実施するおむつ代助成金は、医療費控除額を算出する際の保険金等で補てんされる金額に該当するためご注意ください。
確定申告にあたっては、確定申告書の「保険等の補てん額」欄に、区がおむつ代助成対象者に交付する「おむつ代支払い通知書」に記載の金額を記載してください。
おむつ代助成金以外にも保険金等で補てんされる金額に該当する給付金等があります。
確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問合せください。
令和5年以前分の申告については、「おむつ代の医療費控除の申告についてのご案内(R5以前)(PDF:98KB)」をご覧ください。
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号:03-5432-2407
ファクシミリ:03-5432-3085