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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
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最終更新日 2022年1月13日
ページID 228
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設され、平成30年度の住民税より適用されます。
費用のうち下記金額を超えた部分を控除に適用できる | 控除限度額 | |
---|---|---|
医療費控除 (従来の医療費控除) |
10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額 |
200万円 |
医療費控除の特例 (セルフメディケーション税制) |
1万2,000円 | 8万8,000円 |
(注意)医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択性で、どちらかひとつを選択し控除が受けられます。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った方(注意1)が、控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(注意2)の購入費を支払った場合に、医療費控除の特例を受けることができます。
控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日において、健康の保持増進や疾病予防のための一定の取組として、次のいずれかの検診等を受けた方が対象です。なお、一定の取組を行う必要があるのは、申告される方であり、生計を一にする配偶者その他の親族がこの取組を行う必要はありません。
「特定一般用医薬品等」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。
対象となる具体的なスイッチ医薬品は、厚生労働省 セルフメディケーション税制についてで確認ができます。
実際に負担した特定一般用医薬品等購入費の額(注意)-1万2,000円=控除額(最高8万8,000円)
(注意)支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額
保険金等で補てんされる金額とは
控除を受けるには、申告が必要です。
申告をする際には、健康の保持増進や疾病予防への一定の取組に関する事項を記載した医療費控除の明細書が必要です。
財務部 課税課
電話番号:下記参照
ファクシミリ:03-5432-3037
課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184