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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 補聴器の購入費用に係る医療費控除
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最終更新日 2022年12月8日
ページID 215
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
詳しくは、国税庁「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」をご覧ください。
(注)確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問合せください。
高齢福祉部 高齢福祉課
電話番号:03-5432-2407
ファクシミリ:03-5432-3085