福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容変更等の届出について
最終更新日 令和6年4月2日
ページ番号 197262
計画書の内容変更等の届出
本ページは世田谷区内の障害児通所支援事業所を対象とした、ご案内です。
提出した福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容に関して、次の事項が生じた場合には届出が必要です。
届出が必要な事項
- 計画書の作成単位の変更(会社法による吸収合併、新設合併等)
- 申請に係る障害福祉サービス事業所等の増減(事業所の新規指定、廃止等)
- 就業規則の職員の処遇に関する内容の改正
- 【処遇改善加算】 キャリアパス要件および職場環境等要件に関する適合状況の変更
- 【特定加算】配置等要件に関する適合状況の変更
提出様式
変更届出書〈別紙様式4〉に必要書類(届出書にて案内)を添えて、提出をお願いします。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書〈別紙様式5〉による届出をお願いします。
状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げる場合、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際は、上記の届出書を再度提出する必要があります。
提出方法
以下の方法にて提出をお願いします。
- メールへ添付する場合
sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(法人名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
- 郵送する場合
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番地27号
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当あて
- 窓口へ持参する場合
世田谷区役所第2庁舎3階33番窓口へ提出してください。
窓口の係員にお渡しするだけで結構です(事前予約不要)。
お問い合わせ先
世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5432-3021
メールアドレス sea03655@mb.city.setagaya.tokyo.jp
(注意)メールアドレス共有使用のため、件名は『処遇改善加算等計画書(事業所名)』とすること。他の件名にした場合、他のメールに紛れて探せないことがあります。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
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