指定障害児通所支援事業
最終更新日 令和3年12月6日
ページ番号 185336
障害児通所支援事業について
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
指定基準(人員・設備・運営)を遵守した、適切な事業運営の実施をお願いします。
「障害児通所支援事業者の方向け情報」のページも併せて確認してください。
世田谷区内の指定障害児通所支援事業所については「障害のある子どもの施設」のページを確認してください。
事業の開始をお考えの方へ
世田谷区内において児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を行う場合、世田谷区から指定障害児通所支援事業所として指定を受ける必要があります。
事業所の新規開設を希望する場合は「障害児通所支援事業の新規指定について」のページをご確認ください。
指定障害児通所支援事業者の方へ
指定を受けた後のお手続きについてご案内しています。(別ページへ移ります)
障害児通所支援事業者の方向け情報
障害児通所支援事業に関連する情報を随時更新しています。
「障害児通所支援事業者の方向け情報」のページを確認してください。
このページについてのお問い合わせ先
障害保健福祉課 事業者指定・指導担当
電話番号 03-5432-2243
ファクシミリ 03-5342-3021