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最終更新日 2022年3月18日

ページID 2520

障害のある子どもの施設

障害のある子どもや発達に課題のある子どもに、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

実施事業

  • 児童発達支援事業
    通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
    対象:区市町村が行う乳幼児健診で療育の必要性が認められる等、療育の観点から個別療育、集団療育が必要と認められる児童
  • 放課後等デイサービス
    授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
    対象:学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる児童
  • 保育所等訪問支援
    保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害保健福祉課  

ファクシミリ:03-5432-3021