世田谷区特別区税条例を改正しました

最終更新日 令和6年5月21日

ページ番号 209958

以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました 

1.条例改正の事由

特別区民税の減免規定の改正及び規定の整備を行うため、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。

2. 条例改正の概要

(1)職権による特別区民税の減免についての改正

   特別区民税の減免について、区長が減免事由のいずれかに該当することが明らかであ

  り、かつ、減免する必要があると認める場合において、職権による減免を認める改正を

  行う。

(2)その他規定の整備

  所要の整備等、規定の整備を行う。

3.施行日

公布の日

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