世田谷区特別区税条例を改正しました
最終更新日 令和6年5月21日
ページ番号 209958
以下のとおり「世田谷区特別区税条例」を改正しました
1.条例改正の事由
特別区民税の減免規定の改正及び規定の整備を行うため、世田谷区特別区税条例の一部を改正する必要があるため。
2. 条例改正の概要
(1)職権による特別区民税の減免についての改正
特別区民税の減免について、区長が減免事由のいずれかに該当することが明らかであ
り、かつ、減免する必要があると認める場合において、職権による減免を認める改正を
行う。
(2)その他規定の整備
所要の整備等、規定の整備を行う。
3.施行日
公布の日
このページについてのお問い合わせ先
課税課管理係
電話番号 03-5432-2163
ファクシミリ 03-5432-3037