マイナ免許証について
マイナ免許証とは
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から全国で運用開始となりました。
以下3つの免許証の持ち方が可能になりました。
- 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
- マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
- 従来の運転免許証のみを保有すること
※自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナンバーカードの運転免許証利用-デジタル庁(外部サイト)
マイナンバーカードと運転免許証の一体化について-警視庁(外部サイト)
マイナ免許証の継続利用について
令和7年9月1日から、マイナ免許証(マイナ経歴証明書)を保有している方が、マイナンバーカードの有効期間満了等に伴う更新時に、オンライン申請サイトから継続利用希望の申請を行うことで、新しく発行されるマイナンバーカードへ免許情報等をあらかじめ引き継ぐことができるようになりました。
【注意事項】
- マイナ免許証をお持ちの方が、令和7年9月1日以前にマイナンバーカードの再交付申請等を行った場合は、新しいマイナンバーカードには免許情報等が引き継がれていません。引き続きマイナ免許証を利用する場合は、運転免許センターで新しいマイナンバーカードに免許情報等を再記録するお手続きが必要となります。
〈マイナ免許証として継続利用ができる対象者〉
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 現在マイナ免許証又はマイナ経歴証明書をお持ちの方
- 事前に警察署へ署名用電子証明書を提出している
- 新しいマイナンバーカードに署名用電子証明書の発行を希望している
- 申請者自身が、以下の理由によりオンライン申請サイトから再交付申請を行った
- 現在お使いのマイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となったこと
- 現在お使いのマイナンバーカードの券面の追記欄に余白がなくなったこと
※オンラインからの申請であっても、有効期間切れ(失効)による申請、紛失や破損等を理由とした、上記2点以外の再交付申請は対象外です。
マイナンバーカードの更新時における免許情報等の引継ぎ-マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
【注意事項】
以下の申請は免許情報等の継続利用申請ができません。
- 紙の申請書による郵送申請
- 窓口での再交付申請(特急発行を含む)
- 証明写真機からの再交付申請
〈免許情報等の引継ぎを受けることができない場合について〉
申請時に免許情報等の再記録をご希望いただいた場合でも、下記のいずれかの理由により、新しく発行されるマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
- 直近で氏名・住所等の変更があった場合
- 氏名・住所に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれており、発行工場においてあらかじめ新しいマイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載できない場合
- 免許の効力が停止又は免許が取消し若しくは失効している場合
- マイナ免許証等継続利用の手続きの際に、免許情報記録番号又は運転経歴情報記録番号を誤って入力した場合
〈継続利用のご確認方法〉
新しく発行されたマイナンバーカードへの免許情報等の引き継ぎにつきましては、マイナンバーカードセンターから送付する受取に関するご案内に同封の「交付通知書(はがき)」に記載されている「免許情報/運転経歴情報記録:有・無」からご確認ください。
- 【免許情報/運転経歴情報記録:有】の場合
新しく発行されたマイナンバーカードに免許情報の記録が引き継がれています。
※新しいマイナンバーカードをお受け取り後、正確な情報が記録されていることをマイナ免許証読み取りアプリでご確認ください。
- 【免許情報/運転経歴情報記録:無】又は【交付通知書に記録結果の記載なし】の場合
新しく発行されたマイナンバーカードに免許情報等が引き継がれていません。再度、運転免許情報を記録されたい場合は、運転免許センターでお手続きが必要となります。
※運転免許証をお持ちでない方(マイナ免許証のみ保有の方)で、新しいマイナンバーカードに免許情報等が記録されていない場合、自動車等の運転をすることはできません。お手続きの際は、自動車等の運転は避けていただき、必ず公共交通機関等を用いてお越しください。
〈免許情報の再記録に関する問い合わせ先〉
運転免許本部へお問い合わせください。
警視庁 運転免許本部 免許管理第一係:03-6717-3137