マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 【初回の方】
マイナンバーカードについて
マイナンバーカード(個人番号カード)は、希望する方が申請すると交付される、顔写真付きのICカードです。詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
【注意】
・郵便物は、住民登録地(住民票の住所)で受け取っていただく必要があることから、転送不要郵便でお送りしています。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除にかかる手続きをし、住民登録地(住民票の住所)で郵便物を受け取れる状況になってから申請してください。
1.交付申請をしてください。申請方法は次の4つです。
お手元に申請書がない場合は、新しい申請書を入手してください。申請書の入手方法は、次のとおりです。
メンテナンス実施日に同一世帯の方が手続きを行う場合、同一世帯の確認ができないため後日郵送となります。当日お渡しすることができませんのでご注意ください。
- 受付窓口:マイナンバーカードセンター、くみん窓口、出張所(10か所)、マイナンバーカード電子証明書手続きコーナー(20か所のまちづくりセンター内/池尻、若林、上町、下馬、上馬、梅丘、代沢、新代田、松原、松沢、奥沢、九品仏、上野毛、深沢、祖師谷、船橋、喜多見、砧、上北沢、上祖師谷まちづくりセンター)
※マイナンバーカード電子証明書手続きコーナーでは、本人と同一世帯員のみ受け付けております。
- 持ち物:本人確認書類(運転免許証、パスポート(日本国発行のもの)、健康保険資格確認書など)
※本人・同一世帯員以外の方が申請される場合は委任状が必要です。
※健康保険被保険者証は、令和7年12月2日以降、本人確認書類として使用することはできません。
- 個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
- 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
- デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
- 交付申請用のWebサイト(パソコンからの申請ページ)にアクセスします。画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。
(注意)申請には、申請書ID付き交付申請書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)の入力が必要です。
(注意)申請書ID(半角数字23桁)の入力に誤りがある場合、正しくカード発行ができませんので、お間違いのないようにお願いします。

- スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。
- 交付申請用のWebサイト(スマートフォンからの申請ページ)にアクセスします。(交付申請書の二次元コードの読み込みからアクセスすることも出来ます。)画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信します。
(注意)申請には、申請書ID付き交付申請書に記載されている二次元コードまたは申請書ID(半角数字23桁)の入力が必要です。

- タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書の二次元コードをバーコードリーダーにかざします。
- 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
対応しているまちなかの証明用写真機等について
(注意)申請には、申請書ID付き交付申請書に記載されている二次元コードが必要です。
マイナンバーカードの申請状況の確認について
マイナンバーカードの作成を行っている地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のホームページで、23桁の申請書IDと生年月日を用いて、過去6か月以内に申請をしたマイナンバーカードの申請状況を確認できます。
申請状況照会サービス-(外部サイト)
【ご注意】
- 申請状況が「発送済み」の場合
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から世田谷区へマイナンバーカードが発送されている状態です。
世田谷区で交付に必要な処理等を行い、お渡しの準備が完了しましたら、住民登録をされている住所あてに交付通知書とお受け取りのご案内を発送します(転送不要の普通郵便)。ご案内が届くまでしばらくお待ちください。
2.マイナンバーカードを交付する準備が整ったら、区から「交付通知書」と「交付についてのご案内」を送付します。
(注意)予約の際は、「交付についてのご案内」に記載されたログインID・パスワードが必要です。
(注意)個人番号カード交付通知書は、住民登録地(住民票住所)で受け取っていただく必要があることから転送不要郵便でお送りしています。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除にかかる手続きをして、住民登録地(住民票住所)で郵便物を受け取れる状況になってから申請してください。
3.指定日時に来所し、マイナンバーカードの交付を受けます。
マイナンバーカードの交付は、原則としてご本人に限られます。
- ご本人が15歳未満の場合は親権者が、成年被後見人の場合は法定代理人が同行してください。法定代理人の方がお越しになれない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。
- 以下のやむを得ない理由により本人の来所が困難な場合は、代理人による受取りができます。
(a)成年被後見人、(b)被保佐人、被補助人、(c)中学生、小学生、未就学児、(d)75歳以上の方、(e)長期入院している方、(f)障害をお持ちの方、(g)施設に入所している方、(h)要介護・要支援認定を受けている方、(i)妊娠している方、(j)長期出張している方、長期出航する船員の方など、(k)海外留学している方、(l)高校生・高専生、(m)就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方)、(n)ご病気の方
(注意)本人の来所が困難な理由を証明する書類の提出が必要です(上記に該当する方以外の「仕事が多忙」「通学」等の理由は、認められません。)。必要なもの等、詳しくは『代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)受取の際の本人確認資料等について』をご確認ください。
交付の予約が非常に取りづらくご不便をおかけし申し訳ございません。土曜日・日曜日に随時開催している臨時窓口での交付もご検討ください。
臨時窓口の詳細はマイナンバーカード臨時窓口のご案内をご確認ください。
マイナンバーカード申請の取消
詳しくは、申請の取消に関するページをご覧ください。
(注意)申請に貼付する写真を間違えた場合や、申請の意思がなくなった場合などは、取消申請が必要です。