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最終更新日 2025年7月28日

ページID 185

マイナンバーカードの返納について



マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を提出する必要があります。

返納手続きが必要な時

  • ご自身の都合で返納するとき
  • 注意:返納されたマイナンバーカードは廃棄処理します。お返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。再度、カードを発行する場合は、手数料1,000円がかかります。
  • 紛失による再交付後、旧カードが見つかったとき
  • 国外に転出したとき(外国籍の方が対象)
  • マイナンバーカード所持者が、マイナンバー(個人番号)を変更したとき
  • 有効期間切れ等で廃止になったとき

マイナちゃん(カード)

持ち物

  • A書類(顔写真の入った公的な身分証明書)をお持ちでない方は、照会書兼回答書送付のため、2回来庁が必要になる場合があります。
  • 有効期限切れのマイナンバーカードは本人確認資料となりませんのでご注意ください。
  • 代理人が手続きする場合、代理人がA書類を持っていない場合は受付できません。ご本人がお手続きをしていただくようお願いします。

本人が来庁

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ】が必要です。
    注意:本人確認書類は、有効期限が切れているマイナンバーカードを返納する場合のみ必要です。

法定代理人が来庁

※ご本人が18歳未満の場合もしくは成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合は、以下の資料をご準備のうえ、法定代理人がご申請ください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類「A書類1点」
    ※A書類の提示ができない場合、お手続きはできません。
    詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ
  3. 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    本人が未成年の場合:戸籍謄本(同一世帯もしくは区内に本籍があり、区で親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要)
    本人が成年被後見人または被保佐人、被補助人、任意被後見人の場合:登記事項証明書等。
  4. 本人のA書類またはB書類のうち1点(本人のマイナンバーカードの有効期限が切れている場合

任意代理人が来庁

任意代理人の場合は、照会書兼回答書をご本人様あてに送付する必要があるため、2回来庁していただく必要があります。

(1回目)

  1. 代理人の本人確認資料A書類またはB書類のうち1点

(2回目)

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人のA書類またはB書類のうち1点(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  3. 代理人の本人確認書類A書類1点【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ
  4. 照会書兼回答書

手数料

無料

受付窓口(11か所)

世田谷区マイナンバーカードセンター

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口

手続きの際の注意点

  • マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログイン出来なくなります。
  • 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。(返納後は、公金受取口座の登録の解除も出来なくなります。)
  • 健康保険証利用者登録の解除は、ご加入の医療保険者(健康保険組合等)にご相談ください。
  • 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、原則お返しできません。
  • カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要です。
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただけます。

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課  

ファクシミリ:03-6413-9482