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最終更新日 2023年8月10日

ページID 185

マイナンバーカードの返納について



マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を提出する必要があります。

返納手続きが必要な時

  • ご自身の都合により返納する時
    注意:返納されたマイナンバーカードは廃棄処理となります。お返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。再度、カードを発行する場合は、手数料1,000円がかかります。
  • 紛失による再交付後、旧カードを発見した時
  • 国外に転出した時(転出手続き時に、国外転出による返納の旨をカードに印字してお返しします。再度日本に転入した際に返納してください。)
  • マイナンバーカード所持者が、マイナンバー(個人番号)を変更した時
  • 有効期間切れ等で廃止になったとき

マイナちゃん(カード)

持ち物

  • A書類(顔写真の入った公的な身分証明書)をお持ちでない方は、照会書兼回答書送付のため、2回来庁が必要になる場合があります。
  • 有効期限切れのマイナンバーカードは本人確認資料となりませんのでご注意ください。
  • 任意代理人がA書類を持っていない場合は受付できません。ご本人様がお手続きをしていただくようお願いします。

本人が来庁

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ】が必要となります。
    注意:本人確認書類は、有効期限が切れているマイナンバーカードを返納する場合のみ必要です。

法定代理人が来庁

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. A書類またはB書類のうち1点(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  3. 代理人の本人確認書類A書類またはB書類のうち1点詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ
  4. 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    注意:ただし、同一世帯もしくは区内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要です。

任意代理人が来庁

任意代理人(本人が同行していない法定代理人含む)の場合は、照会書兼回答書をご本人様あてに送付する必要があるため、2回来庁していただく必要があります。

(1回目)

  1. 代理人の本人確認資料A書類またはB書類のうち1点

(2回目)

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. A書類またはB書類のうち1点(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
  3. 代理人の本人確認書類A書類1点【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ
  4. 照会書兼回答書

手数料

無料

受付窓口(10か所)

世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口(10か所)

手続きの際の注意点

  • マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログイン出来なくなります。
  • 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。(返納後は、公金受取口座の登録の解除も出来なくなります。)
  • 健康保険証利用者登録は、一度登録をおこなうと返納されても解除は出来ません。
  • 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、原則お返しすることはできません。
  • カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要になります。
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただくことが可能です。

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課  

ファクシミリ:03-6413-9482