マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を提出する必要があります。
返納手続きが必要な時
- ご自身の都合で返納するとき
- 注意:返納されたマイナンバーカードは廃棄処理します。お返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。再度、カードを発行する場合は、手数料1,000円がかかります。
- 紛失による再交付後、旧カードが見つかったとき
- 国外に転出したとき(転出手続き時に、国外転出による返納の旨をカードに印字してお返しします。再度日本に転入した際に返納してください。)
- マイナンバーカード所持者が、マイナンバー(個人番号)を変更したとき
- 有効期間切れ等で廃止になったとき

持ち物
- A書類(顔写真の入った公的な身分証明書)をお持ちでない方は、照会書兼回答書送付のため、2回来庁が必要になる場合があります。
- 有効期限切れのマイナンバーカードは本人確認資料となりませんのでご注意ください。
- 任意代理人がA書類を持っていない場合は受付できません。ご本人様がお手続きをしていただくようお願いします。
本人が来庁
- 本人のマイナンバーカード
- 本人確認書類「A書類またはB書類のうち1点」【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ】が必要です。
注意:本人確認書類は、有効期限が切れているマイナンバーカードを返納する場合のみ必要です。
法定代理人が来庁
- 本人のマイナンバーカード
- A書類またはB書類のうち1点(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合)
- 代理人の本人確認書類A書類またはB書類のうち1点【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ】
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
【ご注意】同一世帯もしくは区内に本籍があり、区で親子関係が確認できる場合、戸籍謄本は不要。
任意代理人が来庁
任意代理人(本人が同行していない法定代理人含む)の場合は、照会書兼回答書をご本人様あてに送付する必要があるため、2回来庁していただく必要があります。
(1回目)
- 代理人の本人確認資料A書類またはB書類のうち1点
(2回目)
- 本人のマイナンバーカード
- A書類またはB書類のうち1点(マイナンバーカードの有効期限が切れている場合)
- 代理人の本人確認書類A書類1点【詳しくはマイナンバー制度に関する本人確認資料一覧のページ】
- 照会書兼回答書
手数料
無料
受付窓口(11か所)
世田谷区マイナンバーカードセンター
世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口
手続きの際の注意点
- マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログイン出来なくなります。
- 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。(返納後は、公金受取口座の登録の解除も出来なくなります。)
- 健康保険証利用者登録の解除は、ご加入の医療保険者(健康保険組合等)にご相談ください。
- 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、原則お返しできません。
- カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要です。
- 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただけます。