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最終更新日 2024年9月30日

ページID 193

マイナンバーカードに搭載された電子証明書(公的個人認証)の発行について

電子証明書とは

電子証明書とは、インターネットを使った電子申請・届出に際して必要な本人確認を、あらかじめ電子的なシステムによって行う制度です。

電子証明書の利用により、国税の申告など行政機関への申請・届出を自宅などからインターネットを使ってできるようになります。詳しくは公的個人認証ポータルサイトをご覧ください。

電子証明書の手続きをするためには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。お持ちでない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】をご覧ください。

電子証明書の種類

マイナンバーカードに記録される電子証明書は、次の2種類です。

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

(例)e-Tax等電子申請

(補足)15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません

利用者証明用電子証明書

マイナポータルやキオスク端末等にログインする際に利用します。

(例)住民票の写し等証明書のコンビニ交付等

電子証明書の発行について

申請できる人

世田谷区内に住民登録があり、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方(本人・代理人)

(注意)代理人による申請は2回来庁が必要となり、当日中に手続きが完了しません。持ち物に不備があった場合、手続きできない場合があります。ご不明点がある場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。

持ち物

本人が来庁

本人が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です

代理人が来庁

代理人による申請は2回来庁が必要となり、即日での発行はできません。

(補足)転入・転居届出と同時に電子証明書を発行する場合においては、同一世帯員、法定代理人に限り、文書照会手続きが不要となりますので、1回の来庁で手続きが完了します。ただし、「転入・転居に伴う電子証明書発行委任状」を記載し、申請者本人の暗証番号を目隠しした状態でご持参いただく必要がありますのでご注意ください。暗証番号の記載様式は転入・転居に伴う電子証明書発行委任状(PDF:5KB)をご覧ください。

初回来庁時

本人への文書照会の手続きとなります。申請後、本人あてに照会書兼回答書・委任状を郵送します。

2回目来庁時
  • 1.照会書兼回答書・委任状
    回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、暗証番号記載部分には必ず目隠しシールをするか、照会書を封緘した状態でお持ちください。暗証番号の入力は職員が行います。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。
  • 2.本人のマイナンバーカード
  • 3.代理人の本人確認書類のうち「A書類1点」【詳しくは「マイナンバー制度に関する本人確認資料一覧」

手数料

200円(ただし、初回発行分は無料)

(注意)当面の間は、有効期限切れに伴う更新の手数料も無料

受付窓口

有効期限(電子証明書の失効について)

有効期限はそれぞれの発行した日から次に掲げる日のうちのいずれかの早い日までです。

有効期限満了となると、電子証明書は失効します。

  • 1.「署名用電子証明書」
    • 証明書発行日から申請者の5回目の誕生日
    • 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期間の満了する日
    • 署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
  • 2.「利用者証明用電子証明書」
    • 発行日から5回目の誕生日・利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日

次の場合は失効します。

  • 1.「署名用電子証明書」
    • 住民登録の住所・氏名等が変わったとき(転居・転出の際も同様です。)
      (引き続き利用する場合は、届出とあわせて署名用電子証明書を発行してください)
    • マイナンバーカードが失効したとき。
    • 利用者からの失効申請があったとき。
  • 2.「利用者証明用電子証明書」
    • 利用者からの失効申請があったとき。
    • マイナンバーカードが失効したとき。

暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更、電子証明書の更新についてはこちら

電子証明書暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更については電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更をご覧ください。

電子証明書の更新については電子証明書の更新をご覧ください。マイナちゃん(あせり)

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課  

ファクシミリ:03-6413-9482