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世田谷区トップページ > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバーカード(個人番号カード) > マイナンバーカードに搭載された電子証明書(公的個人認証)の発行について
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最終更新日 2024年9月30日
ページID 193
電子証明書とは、インターネットを使った電子申請・届出に際して必要な本人確認を、あらかじめ電子的なシステムによって行う制度です。
電子証明書の利用により、国税の申告など行政機関への申請・届出を自宅などからインターネットを使ってできるようになります。詳しくは公的個人認証ポータルサイトをご覧ください。
電子証明書の手続きをするためには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。お持ちでない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】をご覧ください。
マイナンバーカードに記録される電子証明書は、次の2種類です。
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
(例)e-Tax等電子申請
(補足)15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません
マイナポータルやキオスク端末等にログインする際に利用します。
(例)住民票の写し等証明書のコンビニ交付等
世田谷区内に住民登録があり、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方(本人・代理人)
(注意)代理人による申請は2回来庁が必要となり、当日中に手続きが完了しません。持ち物に不備があった場合、手続きできない場合があります。ご不明点がある場合は、あらかじめ受付窓口にお問い合わせください。
本人が15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人の同行と下記の書類が必要です
代理人による申請は2回来庁が必要となり、即日での発行はできません。
(補足)転入・転居届出と同時に電子証明書を発行する場合においては、同一世帯員、法定代理人に限り、文書照会手続きが不要となりますので、1回の来庁で手続きが完了します。ただし、「転入・転居に伴う電子証明書発行委任状」を記載し、申請者本人の暗証番号を目隠しした状態でご持参いただく必要がありますのでご注意ください。暗証番号の記載様式は転入・転居に伴う電子証明書発行委任状(PDF:5KB)をご覧ください。
本人への文書照会の手続きとなります。申請後、本人あてに照会書兼回答書・委任状を郵送します。
200円(ただし、初回発行分は無料)
(注意)当面の間は、有効期限切れに伴う更新の手数料も無料
有効期限はそれぞれの発行した日から次に掲げる日のうちのいずれかの早い日までです。
有効期限満了となると、電子証明書は失効します。
電子証明書の更新については電子証明書の更新をご覧ください。
地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号:03-6413-9481
ファクシミリ:03-6413-9482