マイナンバーカード(個人番号カード)の更新
有効期限通知書が届いた方へ
マイナンバーカードの有効期限は、原則、カード発行から10回目の誕生日(カード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日、外国籍の方で在留期間に定めのある方は在留期限日)までです。
更新の対象となる方には、有効期限を迎える2~3か月程度前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が転送不要の普通郵便で郵送されます。新しいマイナンバーカードの作成を希望する場合は更新手続きが必要です。
有効期限通知書に同封されている申請書を用いて、お手元のスマートフォン、パソコンでWEB申請が可能なほか、対応しているまちなかの証明写真機、郵送でもお手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。
同封の申請書を使用する際のお手続きの流れは下記「B.受取時に窓口へ来庁する申請方法」をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の更新ができるのは、カードに印字されている有効期限の3か月前からです。
(例)有効期限が2024年9月24日の場合、2024年6月25日から更新手続き可能
【ご注意】
- 有効期限が切れたあとでも更新手続きは可能ですが、有効期限が切れたマイナンバーカードは失効するため、本人確認書類としてお使いいただけなくなります。(新しいマイナンバーカード交付時のみ本人確認書類として使用可)
- 有効期限の3か月以上前に有効期限通知書が郵送された方も更新手続きが可能となるのは3か月前からです。
- 国外転出の際に国外で利用できるように継続利用の手続きをされた方や、国外からマイナンバーカードを申請され現在も国外にお住まいの方は、有効期限満了日の1年前からカードの更新申請が可能です。お手続きは「国外にお住まいの方もマイナンバーカードの申請・交付等のお手続きができます」のページでご確認ください。
※有効期限通知書について詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご確認ください。
- マイナンバーカードの有効期限満了となった場合でも、新しいマイナンバーカードを受け取る際に、有効期限が満了となったマイナンバーカードを持参していただければ、手数料は無料です。
有効期限満了となったマイナンバーカードを紛失した場合や、マイナンバーカードの継続利用を行わなかった場合、在留期限の更新に伴うマイナンバーカードの更新手続きを行わなかった場合等は、手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が発生します。
有効期限通知書が届かない方
- 有効期限通知書は、有効期限を迎える方へ、有効期限満了の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民登録をされている住所あてに転送不要の普通郵便で郵送されます。
- この間に住民異動届などを提出された場合や、郵便局に転送のお手続きなどをされている場合には、配達されずに世田谷区もしくは前住所地の自治体に返戻される場合があります。
※返戻された有効期限通知書を再送することはできません。
- 有効期限通知書が届かない方は、窓口で再交付のご申請(A.申請時に窓口へ来庁する申請方法)または個人番号カード交付申請書を使用してお手続き(B.受取時に窓口へ来庁する申請方法)ができます。
個人番号カード交付申請書の取得につきましては、こちらをご確認ください。
更新手続きの方法について
(注意)マイナンバーカードは法律の定めにより、原則としてご本人が、少なくとも一度窓口に来庁し、ご本人確認を行った上で交付することとされています。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
1.窓口で申請
申請者
申請者ご本人の来庁が必要です。(代理人は不可)
(補足)申請される方が15歳未満または成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人は法定代理人が同行してください。法定代理人の方が来庁できない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターへご相談ください。
受付窓口
持ち物
- 1.マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは回収します。マイナンバーカードの返納がない場合は再交付扱いとなり、再交付手数料(1,000円)が必要となります。
- 2.顔写真
- 横3.5センチメートル、縦4.5センチメートル で6か月以内に撮影したもの
- 顔写真の規格の詳細は「マイナンバーカード総合サイト」でご確認ください。
- 3.本人の本人確認書類「A書類・B書類を1点ずつ、または、B書類を2点」【詳しくは「マイナンバー制度に関する本人確認資料一覧」】
マイナンバーカードを返納される場合は、有効期間の満了の日から6か月以内であれば本人に限りA書類1点とみなします。このほかに
- 「A書類またはB書類のうち1点」をお持ちください。
本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人は法定代理人の同行と下記の書類が必要です
- 4.法定代理人の本人確認書類「A書類またはB書類のうち、A書類を含む2点」【詳しくは「マイナンバー制度に関する本人確認資料一覧」】
- 5.代理権確認書類
- 親権者の場合:本人と親権者が同一世帯の場合は不要(同一世帯でない場合は申請者本人の戸籍謄本)
- 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合:その資格を証明する書類(登記事項証明書等)
2.マイナンバーカードを本人限定受取郵便で送付
新しいマイナンバーカードは、申請受付時にお預かりした暗証番号等を区で設定した後、ご本人あて(15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人の方を代人と併記)にご自宅へ転送不要の「本人限定受取郵便(特例型)」で送付します。申請からカード送付まで1~2か月程度かかります。
本人限定受取郵便(特例型)について、詳しくは下記をご確認ください。
本人限定受取郵便-日本郵便(外部サイト)
【ご注意】
- 「本人限定受取郵便(特例型)」は、住民登録をされている住所で受け取っていただく必要があるため、転送不要郵便でお送りします。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除の手続きをし、住民登録をされている住所で郵便物を受け取れる状況になってから、申請してください。
- 申請時、お持ちのマイナンバーカードはその場で回収します。新しいマイナンバーカードの受け取り時に回収を希望される場合は【B.受取時に窓口へ来庁する申請方法】で手続きを行ってください。
1.いずれかの方法で更新申請
(1)~(3)には、有効期限通知書に印字されている二次元コードまたは申請書ID(半角数字23桁)が必要です。有効期限通知書は有効期限を迎える2~3か月程度前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から転送不要の普通郵便で郵送されます。
※ID・二次元コードが付いた個人番号カード交付申請書でもお手続きができます。
個人番号カード交付申請書の取得につきましては、こちらをご確認ください。
(1)スマートフォンによる申請
- スマートフォンのカメラで顔写真を撮影。
- 有効期限通知書に印字されている二次元コードを読み取り、申請用のWebサイトにアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信。
(2)パソコンによる申請
- デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、パソコンに保存。
- マイナンバーカード総合サイト『申請用ページ』にアクセスし、画面にしたがって必要事項を入力の上、顔写真を添付して送信。
【ご注意】有効期限通知書に記載されている申請書ID(半角数字23桁)の入力が必要です。入力に誤りがある場合、正しくカードを発行できませんので、お間違いないようにお願いします。
(3)まちなかの証明写真機による申請
- タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書の二次元コードをバーコードリーダーにかざす。
- 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信。
(4)郵送による申請
- J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付された交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付ける。
- 交付申請書の内容に間違いがないか確認し、同封されている封筒に入れて、郵便ポストに投函。
【補足】
2.マイナンバーカードの交付準備が整ったら、区から「個人番号カード交付通知書」「交付についてのご案内」を送付
ご案内には、交付場所、受取予約方法、お持ちいただくものなどが記載されています。
申請から概ね2か月程度でご本人のご自宅あてにご案内通知(個人番号カード交付通知書)をお送りします。届きましたら、記載内容を確認のうえ、受取窓口・日時の予約をしてください。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法【個人番号カード交付通知書が届いた方】」のページをご覧ください。
※現在、成人の方のマイナンバーカード更新が始まったことや健康保険証の新規発行が終了したことにより、マイナンバーカードの申請が想定を大幅に越える状況となっております。
順番に作業を進めておりますので、区にカードが到着してからご自宅に交付通知をお送りするまで1か月程度お時間を頂戴しております。ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
【ご注意】
- 個人番号カード交付通知書は、住民票所在地で正しく受け取っていただく必要があるため、転送不要郵便でお送りします。郵便局で転送の届け出をされている場合、配達されませんのでご注意ください。その場合、郵便局で転送解除の手続きをし、住民票所在地で郵便物を受け取れる状況になってから、申請してください。
- 予約の際は、「交付についてのご案内」に記載されたログインID・パスワードが必要です。
3.指定日時に来庁し、マイナンバーカードの交付(要予約)
マイナンバーカードを受け取る方は、原則としてご本人に限られます。
- ご本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人は法定代理人が同行してください。法定代理人の方が来庁できない場合は、世田谷区マイナンバー制度コールセンターにご相談ください。
- 以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合は、代理人による受取りができます。
(a)成年被後見人、(b)被保佐人・被補助人・任意被後見人、(c)中学生・小学生・未就学児、(d)75歳以上の方、(e)長期入院している方、(f)障害をお持ちの方、(g)施設に入所している方、(h)要介護・要支援認定を受けている方、(i)妊娠している方、(j)長期出張している方・長期出航する船員の方など、(k)海外留学している方、(l)高校生・高専生、(m)就労や就学などの社会的参加を回避している方(ひきこもりの方)、(n)ご病気の方
【ご注意】