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最終更新日 2025年2月17日

ページID 196

電子証明書の更新

電子証明書とは

マイナンバーカードに搭載される電子証明書には、下記の2種類があります。

  • 「署名用電子証明書」(半角英数字混合の6~16桁の暗証番号。英字は大文字のみ。)
    インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用(例:e-Tax等)
  • 「利用者証明用電子証明書」(数字4桁の暗証番号)
    インターネットサイトやマルチコピー機等にログインする際に利用
    (例:マイナポータルへのログイン、マルチコピー機での各種証明書のコンビニ交付等)

電子証明書の更新について

  • 電子証明書の有効期限満了日の3か月前から更新手続きができます。
    (例)有効期限が2020年9月24日の場合、2020年6月25日から更新手続き可能
    ※有効期限の3か月以上前に有効期限通知書が郵送された方も更新手続きができるのは3か月前からです。
    有効期限が過ぎた場合、電子証明書を利用したe-Tax等の電子申請、住民票の写し等証明書のコンビニ交付等のサービスがご利用いただけなくなります。
    ※国外転出の際に国外でカードを利用できるように継続利用の手続きをされた方や、国外からマイナンバーカードを申請された方で、現在も国外にお住まいの場合は、有効期限満了日の1年前から電子証明書の更新手続きが可能です。お手続きが可能な窓口は「国外にお住まいの方もマイナンバーカードの申請・交付等のお手続きができます」のページでご確認ください。
  • 対象となる方へは、有効期限を迎える前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から通知書が届きますのでご確認ください(現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため通知書の発送が遅れています。通知書が届かない場合でも有効期限満了日の3か月前から更新手続きは可能です)。
  • 電子証明書の有効期限は、原則カードを発行してから5回目の誕生日まで、マイナンバーカードの有効期限は、カードを発行してから10回目の誕生日(カード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日、外国籍の方で在留期間に定めのある方は在留期限日)までです。
    電子証明書の更新手続きを行う際、設定している暗証番号の入力をしていただきます。電子証明書の暗証番号については、現在設定している暗証番号を引き続きご利用いただくことができます。
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。(例:有効期限が2月の場合、5月末までマイナ保険証として利用できます。)

申請できる人

世田谷区内に住民登録があり、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方(本人・代理人)

持ち物

本人が来庁

本人(成年被後見人)と法定代理人(成年後見人)が来庁

  • 1.本人のマイナンバーカード
  • 2.代理人の本人確認書類A書類もしくはB書類1点詳しくは「マイナンバー制度に関する本人確認資料一覧」
  • ※「3.照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)」がない場合、代理人の本人確認書類は必ずA書類をお持ちください。
  • 3.照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)
    必要事項を記載の上、署名又は記名押印してご持参ください。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。
  • 4.成年後見の資格を証明する書類(登記事項証明書など)

代理人が来庁

有効期限通知書に同封されている署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(以下、照会書)を必ずご持参ください。照会書にはマイナンバーカードの暗証番号を記載していただきます。照会書は、回答書欄・委任状欄を漏れなく記入し、同封された封筒に封緘した(封を閉じた)状態でお持ちください。

  • 1.本人のマイナンバーカード
  • 2.代理人の本人確認書類A書類1点詳しくは「マイナンバー制度に関する本人確認資料一覧」
  • 3.照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)
    必要事項を記載の上、署名又は記名押印してご持参ください。記載に不備があると受付できない場合がありますのでご注意ください。

(補足)電子証明書の有効期限を過ぎてからの更新の場合は、照会書兼回答書に印字されている住所・氏名に変更がない場合に限り、引き続き照会書兼回答書として使用できます。紛失している場合等は、あらかじめ受付窓口10か所に来所の上、文書による照会依頼を行ってください。(即日での手続きはできません。2回来庁していただく必要があります)

手数料

無料

受付窓口

現在、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口は非常に混雑しております。マイナンバーカードセンター20か所のまちづくりセンター内にあるマイナンバーカード電子証明書手続きコーナーでも電子証明書の更新を行うことができますので、ご利用ください。

※世田谷・北沢・玉川・砧・烏山総合支所くみん窓口、太子堂・経堂・用賀・二子玉川・烏山出張所の受付窓口の混雑状況については、「引越し手続きを行う窓口(くみん窓口・出張所)の混雑状況を確認できます」のページよりご確認ください。

※まちづくりセンターでは本人のみ申請を受け付けております。代理人による申請は受け付けておりません。お手続きの際はご注意ください。

電子証明書の有効期限が切れてしまった方

電子証明書の有効期限が切れてしまった方は、お持ちのマイナンバーカードが有効であれば、新規で電子証明書を発行できます。手続き方法等詳しくは、「マイナンバーカードを使用した電子証明書(公的個人認証)の発行」のページをご覧ください。

電子証明書の発行手続きを行う際、設定している暗証番号の入力をしていただきます。電子証明書の暗証番号は、現在設定している暗証番号を引き続きご利用いただくことができます。

有効期間の確認方法

1.電子証明書の写しで確認

電子証明書の発行手続きを行ったときに、希望された方には「電子証明書の写し」を交付しています。電子証明書に記録された住所や氏名、有効期間満了日が記載されています。

2.パソコンやスマートフォンで確認

ご自宅のパソコンやスマートフォンから利用者クライアントソフトというアプリケーションを利用して確認することができます(パソコン・公的個人認証サービス対応のICカードリーダーライタまたは公的個人認証サービス対応のスマートフォンが必要です)。利用者クライアントソフトのダウンロードや利用方法、マイナンバーカード対応のICカードリーダーライタや読み取り可能なスマートフォンなどの詳細は、「公的個人認証ポータルサイト」をご覧ください。

お問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課  

ファクシミリ:03-6413-9482