療養の給付(病気やけがをしたとき)
最終更新日 令和5年4月1日
ページ番号 9164
療養の給付(病気やけがをしたとき)について
内容
病気やけがをしたとき、国民健康保険(国保)を取り扱っている医療機関等に保険証を提示すると、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は、国保から支払われます。
負担割合
区分 |
0歳~6歳(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) |
7歳~69歳 |
70歳以上 (一般) |
70歳以上 (一定以上所得者) |
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自分で負担する割合 (一部負担金) |
2割 (自己負担分を助成する「子ども等医療費助成制度」があります) |
3割 (18歳に達する年度の年度末(3月31日)までのお子さまには、自己負担分を助成する「子ども等医療費助成制度」があります) |
2割 | 3割 |
国保で負担する割合 | 8割 | 7割 | 8割 | 7割 |
保険証のほかに必要なもの
70歳から74歳までの方
医療機関等にかかるとき、保険証のほかに高齢受給者証が必要です。
国民健康保険高齢受給者証[国保・年金課資格賦課]
国民健康保険などの公的健康保険に加入している方で、条件にあてはまる方
[参照先の担当にお問い合わせください]
国民健康保険などの公的健康保険に加入している方で、条件にあてはまる方には次のような医療費助成制度の受給者証または医療証が交付されることがあります。
子ども医療費助成制度・給付[子ども・若者部子ども育成推進課子ども医療・手当係]
障害のある方のための医療
医療費の助成
ご注意ください
- 世田谷区外へ引っ越ししたとき
世田谷区外に引っ越ししたときは、世田谷区の国民健康保険証は使用できません。
必ず、引っ越しの届け出をして、引っ越し先の区市町村が発行する保険証を使用してください。
なお、修学中の特例、病院等に入院、入所または入居中の特例に該当する方は、世田谷区で届け出が必要です。特例に該当する方は、世田谷区が発行する新しい保険証を使用してください。 - 世田谷区内で引っ越ししたとき
必ず、引っ越しの届け出をして、世田谷区が発行する新しい保険証を使用してください。 - 世帯の変更をしたとき
必ず、世帯変更の届け出をして、世田谷区が発行する新しい保険証を使用してください。 - 保険証が変わったとき
保険証が変わったときは、必ず医療機関に申し出て、新しい保険証を使用してください。
(注意)国民健康保険の届け出については、こちらをご覧ください。
資格喪失後の医療費の返還について
世田谷区外への住所異動や、他の健康保険への加入などで世田谷区の国民健康保険の資格がなくなると、世田谷区の保険証で医療を受けることはできません。資格喪失後に世田谷区の保険証を使用した場合は、世田谷区が負担した分の医療費を返納していただきます。該当の方には返還請求書を送付しますので、必ずお支払いください。
(注意)健康保険の資格は、保険証の交付日からではなく、「資格取得日(認定日)」または「適用開始日」からです。新たな健康保険に加入した場合、世田谷区の国民健康保険の資格は、加入した健康保険の「資格取得日」または「適用開始年月日」に遡って喪失となります。
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 保険給付係
電話番号 03-5432-2349
ファクシミリ 03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口