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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 葬祭費の支給
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 329
世田谷区の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行いその費用を支払った方に、申請により支給されます。
ただし、職場の健康保険等に本人として加入していた方が、国民健康保険加入後3か月以内に亡くなり、加入していた健康保険等から葬祭費や埋葬料が支給される場合があります。支給額等給付内容は加入していた健康保険等へご確認ください。
なお、加入していた健康保険等から支給される場合には、国民健康保険からは支給されません。
後期高齢者医療制度に加入されていた方は、後期高齢者医療にご申請ください。
7万円(1人あたり)
申請書類受理後、約1か月後に申請者(葬祭の費用を支払った方)の銀行口座に振込みます。
申請者は葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)になります。
葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(まちづくりセンターでは申請できません。)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 保険給付
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口