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最終更新日 2024年4月1日

ページID 328

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の取扱いについて

内容

世田谷区では厚生労働省からの通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて(平成30年6月20日保発0612第2号)」に基づき、平成31年1月1日より「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度」を導入いたしました。

受領委任制度とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成、保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。

受領委任制度の取扱いを希望される場合

地方厚生(支)局への申請が必要となります。具体的な手続きについては、施術所の所在地を管轄する地方厚生(支)局のウェブページでご確認ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口