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最終更新日 2024年4月1日
ページID 317
世帯内の国保加入者が医療保険と介護保険の両方の給付を受け、1年間(毎年8月~翌年7月末日まで)のそれぞれの自己負担額の合算額が、表1(69歳までの介護合算算定基準額)、表2(70歳~74歳の介護合算算定基準額)の介護合算算定基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
(注意)
所得区分 | 世帯内の69歳以下を含む |
---|---|
賦課基準額(注釈1)901万円超及び所得の確認ができない世帯 |
212万円 |
賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下 | 141万円 |
賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下 | 67万円 |
賦課基準額210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注釈1)賦課基準額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額。詳しくは、「保険料の計算方法」の「賦課基準額について」のページをご覧ください。
所得区分 | 70歳~74歳 |
---|---|
現役並み3 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一般 課税所得145万円未満 |
56万円 |
2(注釈1) | 31万円 |
1(注釈2) | 19万円 |
支給の対象となる方には、2月以降に世帯主あてに「高額介護合算療養費支給申請書」を郵送しますので、申請してください。
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
基準日(7月31日)の翌月1日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
合算対象期間中に、世田谷区以外の医療保険や介護保険を利用した方、また合算対象期間末日(7月31日)までに既に他の市区町村に転出、もしくは他の医療保険に加入した方は、申請にあたり「自己負担額証明書」の添付が必要となる場合があります。
ただし、マイナンバーによる保険者間の情報連携により「自己負担額証明書」の添付を省略できるようになりました。
世田谷区以外の医療保険や介護保険の利用分についてはそれぞれの保険者へ、世田谷区での利用分については、次の担当へそれぞれお問い合わせください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口