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最終更新日 2025年3月7日
ページID 326
新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等な医薬品のことです。国の厳しい審査をクリアした医薬品で、効き目はもちろん、安全性も同等です。
ジェネリック医薬品の選択は自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制にもつながるため、国も使用を推奨しています。
ジェネリック医薬品の利用について、詳しくはかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師にお気軽にご相談ください。
なお、病状や先発医薬品が持つ複数の効能などから、ジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。
令和6年10月1日以降、後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療保険の患者負担に加えて先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の「特別の料金」がかかります。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」はかかりません。
流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
詳しくは、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
「くすり相談窓口」
電話番号 03-3506-9425
保険証やおくすり手帳などに貼ることができる「ジェネリック医薬品希望シール」を、国保・年金課、各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターの窓口で配布していますのでご利用ください。
世田谷区では「ジェネリック医薬品差額通知」をお送りし、ジェネリック医薬品に切り替えることで軽減される見込み額をお知らせしています。(対象となるお薬をお使いになっていない場合などには、通知は届きません)
東京都国民健康保険団体連合会
「ジェネリック医薬品差額通知コールセンター」
電話番号 0120-53-0006
令和4年4月に導入された制度です。主に慢性疾患など症状が安定している患者に対して、医師が長期処方が可能と判断した場合に医師及び薬剤師の連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返し利用できる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、病院の診察時間や待ち時間など通院にかかる負担の軽減や医療費の節約につながります。
リフィル処方箋をご希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口