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最終更新日 2024年4月1日

ページID 324

特定疾病療養受療証の交付

特定疾病療養受療証の交付について

内容

人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方へ、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示すると、その診療に対する医療費の自己負担限度額が1万円または2万円となります。

適用日は、申請のあった月の1日もしくは月の途中で国民健康保険に加入した方は資格取得日です。

特定疾病療養受療証の自己負担限度額および有効期限

69歳まで(注釈1)
疾病 所得区分
(世帯の賦課基準額注釈2)
自己負担限度額 有効期限
(注釈4)
人工透析を要する慢性腎不全 住民税課税世帯(600万円超または所得の確認ができない世帯) 2万円
人工透析を要する慢性腎不全 住民課税世帯(600万円以下世帯) 1万円
人工透析を要する慢性腎不全 住民税非課税世帯 1万円
その他の特定疾病(注釈3) 住民税課税世帯・非課税世帯 1万円
70歳以上(注釈1)
疾病 所得区分 自己負担限度額 有効期限
(注釈4)
人工透析を要する慢性腎不全 住民税課税世帯・非課税世帯 1万円
その他の特定疾病(注釈3) 住民税課税世帯・非課税世帯 1万円
  • (注釈1)65歳以上で後期高齢者医療制度の保険証が交付されている方は除く。
  • (注釈2)賦課基準額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額。詳しくは、「保険料の計算方法」の「賦課基準額について」のページをご覧ください。
  • (注釈3)血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  • (注釈4)有効期限は7月31日です。有効期限までに70歳に到達する方は、誕生月の末日(1日生まれの方は、誕生月の前の月末)となります。有効期限が切れる前に、新しい「特定疾病療養受療証」を送付します。

対象疾病

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 血友病A(第8因子欠乏症又は先天性血液凝固第8因子障害)
  • 血友病B(第9因子欠乏症又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む坑ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

申請に必要なもの

  • 特定疾病認定申請書(添付ファイル参照)
  • 意見書(添付ファイル参照)または次の証明書等(慢性腎不全の方の証明書等には人工透析が必要である旨の記載が必要です)
    • 前保険者発行の特定疾病療養受療証、マル都医療券(難病医療費助成の医療証)、身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)、身体障害者手帳
    • 診断書
  • 対象者の保険証の記号・番号がわかるもの(被保険者証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバ-カ-ド(個人番号カ-ド)または通知カ-ド
  • 本人確認資料
    本人確認資料とは、運転免許証・パスポート(日本国発行のもの)・マイナンバーカードなど官公署発行の写真入り証明書です。詳しくは、国保・年金課保険給付へお問い合わせください。

(注意)

  • 代理申請(対象者と住民票が別世帯の方)の場合は、委任状が必要です。
  • 交付条件(住民税の申告がされているか等)がありますので、詳しくは国保・年金課保険給付へお問い合わせください。

申請のできるところ

国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)

総合支所くみん窓口

または郵送による申請

(出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 保険給付

その他

  • 特定疾病療養受療証の交付を受けた後、申請により「マル都医療券(難病医療費助成の医療証)」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口で「特定疾病療養受療証」とあわせて「マル都医療券」に提示することで、さらに1万円の助成が受けられ、窓口負担が0円または1万円になります。
    詳しくは、住所地を管轄する総合支所健康づくり課にご確認のうえお手続きください。
  • 保険証の記号・番号が変更になった場合、再度特定疾病療養受療証の交付申請が必要です。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口