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最終更新日 2024年4月1日
ページID 315
病院などの窓口で医療費の全額を支払った場合は、国保への申請により、国民健康保険が審査決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が支給されます。(申請事由の要件あり)
(注意)申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
申請の事由により追加で必要な書類が決まっています。下表で確認してください。
こんなとき(申請事由) | 申請に必要なもの |
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保険証を持たずに診療を受け10割分支払ったとき |
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旅行や出張等、海外にて緊急その他やむを得ない理由で、現地の医療機関を受診した場合(海外療養費) |
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以下は医師(注釈1)の診断を受けて作成・治療した場合が該当です。 |
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あんま、はり、灸、マッサージの施術を受けたとき (医師が治療上必要と認め、かつ健康保険取り扱いの施術所に限る) |
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柔道整復師により骨折・脱臼・打撲・ねんざの治療を受けたとき
(健康保険取り扱いの施術所に限る) |
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治療用装具(コルセットなど)をつくったとき |
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小児の治療用眼鏡をつくったとき (注釈2) |
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弾性着衣(弾性ストッキングなど)を購入したとき(注釈3) |
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(注釈1)上表の医師とは、原則保険医を指します。(弾性着衣は保険医でなくても可)
保険医とは厚生労働大臣の登録を受け、保健医療機関において健康保険の診療に従事する医師のことです。
(注釈2)申請対象となる要件は以下の通りです。
また、保険対象となる金額には上限があります。
(注釈3)申請対象となるのは、以下の治療のために購入された方に限ります。
また、保険対象となる金額には上限があります。
※海外療養費の申請は国保・年金課保険給付の窓口でのみ受け付けます。
(くみん窓口・出張所等の他窓口、郵送は不可)
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
以下窓口または郵送による申請(まちづくりセンターでは申請できません)
かかった費用および必要性について審査し、おおむね3か月後に決定した金額を世帯主の銀行口座に振込みます。審査内容によってさらに時間をいただく場合もあります。
医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口