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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 国民健康保険 医療費のお知らせ(医療費通知)
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最終更新日 2025年1月24日
ページID 325
医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費の総額等をお知らせすることにより、ご自身の健康と医療に関する理解を深めていただくほか、保険医療機関等から請求された医療費が、保険料を財源とする収入より適正に支出されたかを皆様にも確認していただくことを目的としてお送りするものです。(本通知を受け取ったことによる手続きはありません)
この通知に、国民健康保険で受診された保険診療による医療費の総額(10割)のほか、受診者名、受診年月、受診した医療機関等を記載して、加入者ごと(15歳未満の方のあて名には「保護者あて」と併記)に送付します。通知の発送を希望されない場合は、国保・年金課保険給付までお申し出ください。
令和元年度発送分から、確定申告時の医療費控除に対応した通知をお送りしていますが、医療機関等からの請求が遅れている場合など、医療費通知に記載されない医療費があるケースもあるため、医療機関等の領収書は大事に保管してください。
令和7年2月3日
(補足)令和6年12月末時点で世田谷区国民健康保険に加入されている方にお送りします。
令和5年11月から令和6年10月までの保険診療分(1年分)
マイナポータルで令和3年9月診療分以降の医療費通知情報が閲覧できるようになりました。
毎月11日に前々月診療分の医療費通知情報が更新されます。1年間分の医療費通知情報は例年、原則2月9日に申告年分の1月から12月までの情報が一括で取得可能となります。
詳しくはマイナポータルをご覧ください。
(注意)
令和3年分所得税の確定申告から医療費控除の手続きにおいて、マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力が可能になりました。
※令和3年1月から8月までの診療分に係る医療費については、下記の「医療費通知を利用した医療費控除の申告について」に記載があるように、当区作成の医療費通知や領収書などが必要になります。
詳しくは、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。
医療費通知は、確定申告の医療費控除の添付資料として使用することができます。
支払った医療費欄の金額は、自己負担相当額が記載されていますので、実際に医療機関等に支払った額と異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成など)は訂正してください。また、医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示した場合は、自己負担限度額が記載されている場合があります。
ただし、医療費控除の対象となる診療で、本通知に記載のないものがあった場合は領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。(医療機関等からの請求が遅れた場合は、医療費通知に記載されないことがあります。)
なお、掲載される対象の受診期間は令和6年10月までとなるため、令和6年11~12月分に医療機関で診療された場合は領収書等でご確認の上、「医療費控除の明細書」を作成してください。
申告者自身が医療費通知に必要事項を補完記入した場合、その補完記入した欄に対応する医療費の領収書については、申告者が確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(注意)
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口