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最終更新日 2024年4月1日
ページID 320
世田谷区の国民健康保険加入者が出産したときに出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師等の証明が必要)も支給されます。
ただし、職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から出産育児一時金等が支給されることがあります。支給額等給付内容は加入していた健康保険等へご確認ください。
なお、加入していた健康保険等から支給を受ける場合には、国民健康保険からは支給されません。
50万円(お子様1児あたり)【令和5年4月1日出産より】
出産の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
申請方法は次の1~3の3通りあります。
どの制度が利用できるかは、各医療機関等にご確認ください。
出産育児一時金を世田谷区から医療機関等へ直接支払うもので、手続きは医療機関等で行います。窓口での支払いは、出産費用から50万円を差し引いた金額となります。
出産費用が50万円未満の場合は、差額分を世帯主に支給します。出産から2~3か月後に世帯主あてに申請書を郵送しますので申請してください。
事前に世田谷区に申請することで、出産育児一時金は世田谷区から医療機関等へ直接支払われます。手続きは、国保・年金課 保険給付のみとなり、総合支所くみん窓口等では手続きできません。
出産予定日の2か月前から出産日までに事前申請が必要です。医療機関等の同意を得たうえで、国保・年金課 保険給付に連絡してください。申請書を郵送します。
なお、申請書には、世帯主と医療機関等の双方の記入が必要です。出産費用が50万円未満の場合は、差額分を世帯主に支給します(あらかじめ申請書に記入していただいた口座へ振り込みます)。
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。)
出産費用を全額医療機関等に支払い、出産後に申請を行うことで出産育児一時金を世帯主に支給します。
出産後、医療機関等への支払いを済ませてから申請してください。申請書類受理後、約1か月後に世帯主の銀行口座に振込みます。
なお、死産・流産の場合は上記に加え下記の書類が必要です。
(注意)妊娠85日(妊娠4か月、12週+1日)以上の分娩(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)であることが支給条件となります。
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
または郵送による申請
(まちづくりセンターでは申請できません。)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 国保・年金課 保険給付
出産した方が帰国してからのお手続きとなります。償還払のみ利用でき、申請により出産育児一時金を世帯主に支給します。詳しくは、国保・年金課 保険給付へお問い合わせください。
出産した方が帰国後、窓口で申請してください。郵送での申請はできません。申請書類受理後、約1か月後に世帯主の銀行口座に振込みます。
国保・年金課 保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)
(郵送、まちづくりセンターでは申請できません。)
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口