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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 322
高額な医療費がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを下表の自己負担限度額までとすることができます。認定証は、申請月の1日から有効となります。
同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来、訪問看護ステーションの利用および調剤薬局分の窓口でのそれぞれの支払いが、自己負担限度額までとなります。
(補足)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。
なお、令和3年10月よりマイナンバーカードを保険証として利用することで、医療機関や薬局などの窓口で自己負担限度額が適用される場合があります。ただし、保険料に滞納のある方は適用されません。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。
(注意)
国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請
【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。
(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)
詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)901万円超の世帯および所得の確認ができない世帯 |
252,600円 +(総医療費[10割]−842,000円)×1% 【140,100円】(注釈2) |
イ | 住民課税世帯 賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下 |
167,400円 +(総医療費[10割]−558,000円)×1% 【93,000円】(注釈2) |
ウ | 住民税非課税世帯 賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下 |
80,100円 +(総医療費[10割]−267,000円)×1% 【44,400円】(注釈2) |
エ | 住民税課税世帯 賦課基準額(注釈1)210万円以下 |
57,600円 【44,400円】(注釈2) |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【24,600円】(注釈2) |
70歳~74歳までの方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)をご覧下さい。
保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付
電話番号:03-5432-2349
ファクシミリ:03-5432-3038
区役所第2庁舎2階26番窓口