このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2026年7月13日

ページID 322

「限度額適用認定証」の交付(69歳まで)

「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(69歳まで)

内容

高額な医療費がかかる場合、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」(以下「認定証」)を、医療機関等の窓口に提示することで、医療費の支払いを下表の自己負担限度額までとすることができます。認定証は、申請月の1日から有効となります。

同一医療機関、同一診療月であれば、入院、外来、訪問看護ステーションの利用および調剤薬局分の窓口でのそれぞれの支払いが、自己負担限度額までとなります。
(補足)入院中の食事代、国民健康保険の適用とならない差額ベッド代や個室代、保険適用外の診療費及び諸雑費は、自己負担限度額とは別にお支払いください。

  • (注意)認定証の提示ができず、自己負担限度額を超えた医療費の一部負担金を支払った場合には、超えた金額が区から支給されます。診療月から約3か月後に、世帯主あてに高額療養費支給申請書を送付しますので、手続きをしてください。
  • (注意)認定証は保険料に滞納がない世帯の方に交付します。

令和3年10月よりマイナンバーカードをマイナ保険証として、医療機関等の窓口でご提示いただくことで自己負担限度額が適用されます。ただし、保険料に滞納のある方は適用されません。詳しくはマイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。

申請に必要なもの

【本人確認書類(下記のものいずれか一点)】

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート(日本国発行のもの)
  • 在留カード
  • その他官公署発行の写真入り証明書などの本人確認書類

【申請書記載時に必要なもの】

  • 資格確認書

(注意)

  • 上記の書類をお持ちでない場合は、お問合せください。
  • 代理申請(別世帯の方による)の場合は、追加で委任状と代理人の本人確認書類が必要です。委任状および代理人の本人確認書類が確認できない場合、郵送にて限度額適用認定証等を登録された住所へとお送りします。
  • 保険料に滞納がある方には限度額適用認定証等の交付はできません。納付相談が必要となります。
  • 世帯に住民税未申告の方がいる場合や、転入されて間もない場合は、所得の確認ができない世帯として扱われる場合があります。その場合、所得区分を再判定した限度額適用認定証等を交付するまでに最短でも2週間程度のお時間をいただきます。

申請のできるところ

国保・年金課保険給付(世田谷区役所 第2庁舎 2階 26番窓口)または郵送による申請

【注意】申請書をホームページ上でダウンロードすることはできません。

(各総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターでは申請できません。ただし、再交付の場合は平日に限り、各総合支所くみん窓口でも申請できます。限度額適用認定証は後日、国保・年金課保険給付から郵送します。)

詳しくは、国保・年金課保険給付までご連絡ください。

自己負担限度額

内容

【令和8年7月まで】

69歳以下の方の区分および自己負担限度額

所得(適用)区分

自己負担限度額
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)901万円超の世帯および所得の確認ができない世帯
252,600円
+(総医療費[10割]−842,000円)×1%
【140,100円】(注釈2)
住民課税世帯
賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下
167,400円
+(総医療費[10割]−558,000円)×1%
【93,000円】(注釈2)
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下
80,100円
+(総医療費[10割]−267,000円)×1%
【44,400円】(注釈2)
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)210万円以下
57,600円
【44,400円】(注釈2)
住民税非課税世帯 35,400円
【24,600円】(注釈2)

【令和8年8月から】

69歳以下の方の区分および自己負担限度額
所得(適用)区分 自己負担限度額

年間上限額(注釈3)

住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)901万円超の世帯および所得の確認ができない世帯
270,300円
+(総医療費[10割]−901,000円)×1%
【140,100円】(注釈2)
1,680,000円
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)600万円超901万円以下
179,100円
+(総医療費[10割]−597,000円)×1%
【93,000円】(注釈2)
1,110,000円
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)210万円超600万円以下
85,800円
+(総医療費[10割]−286,000円)×1%
【44,400円】(注釈2)
530,000円
住民税課税世帯
賦課基準額(注釈1)210万円以下

61,500円

【44,400円】(注釈2)

530,000円
住民税非課税世帯

36,900円

【24,600円】(注釈2)

290,000円
  • (注釈1)賦課基準額とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額。詳しくは、「保険料の計算方法」の「賦課基準額について」をご覧ください。
  • (注釈2)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額。(「多数回該当」)
  • (注釈3)令和8年8月より年間上限が創設されました。

70歳~74歳までの方は、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70歳~74歳)をご覧下さい。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 保険給付

ファクシミリ:03-5432-3038

区役所第2庁舎2階26番窓口