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最終更新日 2026年6月24日

ページID 281

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)

一部を除く医療機関や薬局の窓⼝ではオンラインでの資格確認が義務化され、マイナンバーカードを健康保険証として利用しやすくなりました。ぜひご利用ください。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みです。マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局の受付に設置している、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざす(または置く、差し込む)ことにより、オンライン資格確認システムに繋がり、本⼈および資格確認が⾏えます。

(補足)マイナンバーカードのICチップには、受診や投薬の履歴などの個人情報は記録されません。

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。70歳から75歳になるまでの方は、高齢受給者証の持参も不要です。

(注意)子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。

(補足)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した後も、資格確認書はこれまでどおりご使用いただけます。

マイナンバーカードの健康保険証利用でできること

  • 医療機関に受診すると、薬剤や特定健診の情報が自動で連携されるため、正確な情報に基づいた適切な診療や処方が受けられます(自身の情報提供に対する同意が必要です)。
  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付申請手続きをしなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
  • マイナポータルで自身の資格情報や特定健診情報、薬剤情報、医療費情報を参照できます。また、確定申告の医療費控除が簡単になります。

(注意)健康保険の内容が変更になった場合は、その情報が正確に反映されるまでに数日から1週間程度かかる場合があります。

詳しくは下記リンクもご覧ください

医療費通知情報の更新日について(マイナポータル)(外部サイト)

診療情報・薬剤、薬(薬剤情報)の更新日について(マイナポータル)(外部サイト)

ご注意ください

第三者がマイナンバーカードを悪用し、マイナポータルでご本人の医療情報を取得する場合があります。登録時の暗証番号は第三者に決して伝えないようにしましょう。マイナンバーカードを紛失した場合、一時停止の連絡ができるので「マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(一時停止、紛失届、再交付申請等)」のページをご覧ください。

医療機関や薬局でマイナンバーカードを預かることはありません。

なお、住民票の要支援措置を申し出ている方で、世田谷区の国民健康保険に加入されている方は、区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法

【用意するもの】

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

【登録できる場所】

  • マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関や薬局
    ※初めて利用する医療機関や薬局でも登録できます。

【登録の方法】

  • マイナンバーカードをカードリーダーに置き、顔認証または4桁の暗証番号入力する。

(補足)マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)やセブン銀行ATM(セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内など)での利用登録もできます。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

こちらのページをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法【初回の方】

利用可能な医療機関や薬局

現在利用可能な医療機関や薬局は以下のリンクから確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局リスト(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

スマートフォンのマイナ保険証利用について

令和7年9月19日以降、スマートフォンをマイナ保険証として利用することができるようになりました。保険証利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。

スマートフォンのマイナ保険証対応医療機関・薬局検索ページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

スマートフォンのマイナ保険証利用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

マイナンバーカードを健康保険証として利⽤できるように登録した場合でも、お持ちの資格確認書は従来どおり使⽤できます。また、マイナンバーカードがなくても、資格確認書を提⽰すれば保険診療を受けることができます。

マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて、保険資格の確認を行います。

電子証明書には有効期限があります。年齢に関わらず、発行日から5回目の誕生日までで、マイナンバーカードの券面に記載されています。券面に記載がない場合は、マイナポータルからご確認ください。

電子証明書の有効期限期限が切れても、一定期間はマイナ保険証で受診できます。

電子証明書の有効期限が切れてから3か月間(有効期限満了日が属する月の末日から3か月間)は、引き続きマイナ保険証として使用することができます。ただし、医療機関で確認できるのは、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報の確認はできません。

また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れた場合でも、同様に3か月間はご利用いただけます。

詳しくは、以下のチラシをご確認ください。

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!(厚生労働省チラシ)

電子証明書の更新手続き

電子証明書の更新手続きについては、「電子証明書の更新」のページをご確認ください。

お問い合わせ先

利用登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法の詳細は、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 

  • 電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンスで「5」を選択)
  • 受付時間(年末年始12月29日から1月3日を除く)
    平日:9時30分か20時00分まで
    土日祝:9時30分から17時30分まで

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038