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最終更新日 2024年12月2日
ページID 281
一部を除く医療機関や薬局の窓⼝ではオンラインでの資格確認が義務化され、マイナンバーカードを健康保険証として利用しやすくなりました。ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局の受付に設置している、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざす(または置く、差し込む)ことにより、オンライン資格確認システムに繋がり、本⼈及び資格確認が⾏えます。
70歳から75歳になるまでの方は、高齢受給者証の持参も不要です。
子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。
マイナンバーカードのICチップには、受診や投薬の履歴などの個人情報は記録されません。
健康保険の内容が変更になった場合は、その情報が正確に反映されるまでに数日から1週間程度かかる場合があります。
詳しくは下記リンクもご覧ください
第三者がマイナンバーカードを悪用し、マイナポータルでご本人の医療情報を取得する場合があります。登録時のパスワードは第三者に決して伝えないようにしましょう。マイナンバーカードを紛失した場合、一時停止の連絡ができるのでマイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(一時停止、紛失届、再交付申請等)をご覧ください。
医療機関や薬局でマイナンバーカードを預かることはありません。
なお、住民票の要支援措置を申し出ている方で、世田谷区の国民健康保険に加入されている方は、区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。
マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意ください。
※券面に記載がない場合は発行から5回目の誕生日までです。
マイナポータルでも有効期限を確認できます。
電子証明書の有効期限切れにより医療機関等でマイナンバーカードによる資格確認ができない場合、保険証や資格確認書をお持ちの方はご提示をお願いします。保険証や資格確認書をお持ちでない方は、医療機関等で被保険者資格申立書の記入をお願いします。
また、世田谷区窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。
電子証明書の再発行手続きについて、詳細は以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省からの依頼に基づき、全ての方に安心してマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用していただけるように、国民健康保険の加入者情報を記載したお知らせを送付します。
送付時期・送付方法
令和6年11月上旬
世帯主あてに「特定記録郵便」にて送付します。
送付対象者
令和6年9月5日時点で世田谷区の国民健康保険に加入している全ての方。
世帯主が国保加入者でない場合でもご家族の内容を世帯主あてに送付します。
お知らせの内容について
お知らせには、世田谷区の国民健康保険に加入されている方の氏名とマイナンバー(下4桁のみ)が記載されています。お知らせが届きましたら、内容に間違いがないか確認をお願いします。
注意点
お知らせが届いたからといって、必ずしもマイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証がなくても有効期限内は、お持ちの健康保険証を医療機関に提示することで、保険診療を受けることができますのでご安心ください。
現在利用可能な医療機関や薬局は以下のリンクから確認することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト
マイナンバーカードを保険証として利⽤できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来のとおり使⽤できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提⽰すれば医療機関を受診することができます。(発行済みの世田谷区国民健康保険証は、最長で令和7年9月30日まで有効です)
詳しくは下記のリンクをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル
こちらのページをご覧ください。
利用登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法の詳細は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038