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最終更新日 2024年9月10日
ページID 280
4月から加入していた場合、世田谷区では年度当初の保険料の決定が7月の関係で、4月から翌年3月の加入分を7月から翌年3月の9回払いでお支払いいただきます。なお、12か月分を9回払いの場合、1期あたりのお支払い額が1.33か月分相当となります。
1か月あたりの月額は年間保険料額を加入月数で割ると算出されます。
月の末日時点で加入している月は保険料が月割りで1か月分発生します。
特別徴収の納付月については「保険料の特別徴収(年金からの天引き)について」のページ
納入通知書は世帯主あてに送付し、保険料や納付方法、加入月などをお知らせするものです。納入通知書が届きましたら内容をご確認いただき、納期限までにお支払いください。
国民健康保険法の規定により、住民票上の世帯主が保険料の納付義務者です。世帯主が国保に加入していない場合も、納入通知書は世帯主あてに送付します。
所得の申告時期により、申告内容が納入通知書に反映されていない場合があります。また、所得の変更、加入・脱退・世帯変更の届出等があり、保険料が変更になる場合は、その都度、変更(届出)内容を反映した納入通知書を送付いたします。
新しい納入通知書が届くまではお知らせしている保険料でお支払いください。変更(届出)により同じ納期の保険料が変更になった場合は、変更後の保険料をお支払いください。なお、変更後の納入通知書は概ね変更(届出)月の翌月中旬に発送します。
納入通知書についてお問い合わせいただくことの多い質問と回答を一部取り上げました。こちらの「納入通知書に関するよくある質問集」(PDF:665KB)をご確認ください。
以下、よくある質問集から一部抜粋したものを掲載しています。ただし、項目番号は「納入通知書に関するよくある質問集」と一致しません。
納入通知書の【この通知をお送りした理由】をご確認ください。なお、複数該当する場合は併記されます。また、納入通知書は記号番号ごとに発行します。同年度内に複数記号番号がある方は同じ年度内に複数納入通知書が届く場合があります。
また、世帯主が加入しておらず、世帯内に加入者がいる場合もお送りします(詳しくは「納入通知書に関するよくある質問集」(PDF:665KB)のQ2をご参照ください)。
【この通知をお送りした理由】に表記されるもの |
主な内容 納入通知書は記号番号ごとに発行します。下記内容の文頭に「該当記号番号の」と足して読んでください。 |
---|---|
当初決定 |
該当年度保険料を初めて決定(賦課)した通知 |
当初決定(軽減該当) |
該当年度保険料を初めて決定(賦課)した通知で、かつ、均等割額の軽減が該当している |
加入または脱退 |
世田谷区の国民健康保険に加入・脱退した方がいる(他の自治体からの転入・転出も含む) |
世帯主の変更 |
住民票上の世帯主が変更となった |
資格の異動 |
特例対象被保険者等(非自発的失業者)の保険料軽減の適用、世帯合併・転居による加入者の増・減があった |
介護2号該当 |
40歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)から介護分の保険料が加算されます |
税所得情報の判明または変更 |
世帯主・加入者の税所得情報が判明または変更となった |
特別徴収の中止 |
資格の異動などにより、特別徴収が中止となった |
国民健康保険法では、「世帯主から保険料を徴収する」と規定されています。このため、納付義務者は世帯主であり、世帯主が国保に加入していなくても、家族が加入していれば住民登録上の世帯主あてに納入通知書等を送付しています。ただし、保険料は国保加入者のみで計算しています。
世田谷区の国保で保険料が発生している月は下記【質問4】や「納入通知書の見方8ページ」(PDF:1,189KB)をご参照ください。
納入通知書「3 世帯で国民健康保険に加入している方の保険料の個人別内訳と加入期間は、次のとおりです。」の「加入期間」欄の〇や◎が該当期間です。(参考「納入通知書の見方」(PDF:1,189KB))
月の末日で国保に加入していた場合、月割りでその月分の保険料がかかります。月の途中からの加入・脱退であったとしても、日割りはございません。
納入通知書「3 世帯で国民健康保険に加入している方の保険料の個人内訳と加入期間は、次のとおりです。」に個人別の保険料内訳がございます。ただし、最高限度額世帯については、世帯保険料を各人の所得をもとに按分して表示しています。(参考「納入通知書の見方」(PDF:1,189KB))
昨年度と比較して、保険料率と最高限度額が引き上げとなっています。高齢化や医療の高度化などにより、1人あたりの医療費は増加しています。1人あたりの医療費の増加は保険料が上がる原因となっています。
また、以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて高くなる可能性があります。
主な軽減制度に均等割の軽減や解雇・雇い止め(非自発的)による失業者の保険料軽減があります。詳しくは、保険料軽減・減免について をご確認ください。
保険料が軽減されているかを確認できる箇所は主に2箇所あります。
留学生であるかどうかは軽減の判定条件ではありません。
国民健康保険料は前年の所得をもとに計算しています。前年の所得が一定以下の方は保険料が軽減されますので、所得の申告をしてください。ただし、前年中にアルバイト等で日本での給与収入があり、勤務先から住民登録地の住民税担当課に支払報告書が提出されている方は、原則所得の申告は必要ありません。
また、国外から世田谷区に転入され、前年の1~12月の間に日本での収入がなかった方は、「国民健康保険料に関する申告書(簡易申告書)」を提出することによって保険料が軽減される場合があります。詳細は、国保・年金課資格賦課(03-5432-2331)までお問い合わせください。
1月1日時点の住民登録地 |
提出する申告書 |
提出先 |
---|---|---|
国外 |
国民健康保険料に関する申告書 (簡易申告書) |
国保・年金課 資格賦課 |
国内 (世田谷区) |
住民税の申告書 |
|
国内 (世田谷区以外) |
住民税の申告書 |
1月1日に住んでいた自治体 |
国民健康保険料は、世帯単位で国民健康保険加入者の保険料を計算し、納付義務者である世帯主あてに送付します。このため、加入者ごとに保険料を分けて納付することはできません。
なお、保険料の年間個人別内訳は納入通知書「3 世帯で国民健康保険に加入されている方の保険料の個人別内訳と加入期間は、次のとおりです。」に記載していますので、参考にしてください。
世田谷区では、住民税の計算のため、年度当初の保険料の決定を7月に行っております。したがって、納付開始も7月からとなります。
他区市町村から転入した場合、保険料の算定基礎となる前年の所得情報が世田谷区にないため、前住所地に所得情報を照会し、保険料を計算します。ただし、納入通知書の「3世帯で国民健康保険に加入している方の保険料の個人別内訳と加入期間は、次のとおりです。」の賦課基準額欄が空欄の場合、所得情報が未判明のため、均等割額のみで計算して通知します。所得情報が判明次第、保険料を再計算しますので、変更後の通知が届くまでは、現在の保険料額でお支払いください。
なお、再計算の結果、保険料に変更がない場合、通知はありませんのでご了承ください。
その他前住所地と保険料が異なる理由は、以下のとおりです。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038