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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料について > 保険料の特別徴収(年金からの天引き)について
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最終更新日 2023年6月9日
ページID 301
世帯主が受給している年金(老齢・退職・障害・遺族年金)から天引きすることにより、国民健康保険料を納めていただく方法です。
普通徴収(納付書または口座振替)は、7月から翌年3月までの毎月、年9回の納付ですが、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険料の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。
保険料が特別徴収(年金からの天引き)の対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。また毎年度、保険料の決定に伴い、再判定を行っています。
【特別徴収(年金からの天引き)の対象となる条件】
納付方法 |
普通徴収 (納付書・口座振替で納付) |
特別徴収 (年金天引き) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
納付期月 | 7月 | 8月 | 9月 | 本徴収 | ||
10月 | 12月 | 2月 | ||||
納付金額 | 年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
年保険料の 6分の1 |
納付方法 |
特別徴収 (年金からの天引き) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
納付期月 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
納付金額 | 前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
前年度の 2月と同額 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
年保険料の 残りの3分の1 |
国民健康保険料のお支払いは、特別徴収から口座振替に変更することができます。口座振替でのお支払いを希望される方は、手続きが必要です。納付方法変更申出書をお送りしますので、国保・年金課資格賦課までお問い合わせください。
(補足)特別徴収の中止は、年金保険者(日本年金機構・共済組合等)に依頼してから3か月~4か月程度かかります。手続き後も1~2回特別徴収されることがございますが、ご了承ください。なお、口座振替に変更しても、お支払いいただく保険料総額は変わりません。
なお、税申告の際の社会保険料控除について、口座振替に変更される場合は「国民健康保険料のお支払い」をご参照ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038