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最終更新日 2024年4月1日
ページID 299
たとえば、7月20日に職場の健康保険をやめて世田谷区の国民健康保険に加入し、8月1日付で他の健康保険へ加入されたことにより世田谷区の国民健康保険を脱退した場合、7月のひと月分の保険料がかかります。
脱退の届出については、「国民健康保険脱退の届出」をご参照ください。※勤務先等では脱退のお手続きは行うことはありません。国保脱退の届出がない場合、保険料の請求が続きます。
日付 | 7月25日 | 7月31日 | 8月1日 |
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健康保険の資格状況 |
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国保資格有り ➡国保でひと月分保険料の支払い |
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たとえば、7月20日付で職場の健康保険をやめて、8月になってから国民健康保険への加入の届出をした場合、保険料は届出をした8月分からではなく、7月分からお支払いいただきます(届出が遅れた場合最長過去2年度分さかのぼってお支払いいただきます)。
加入の届出については、「国民健康保険加入の届出」をご参照ください。
年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。
【1年間の保険料(所得割額+均等割額)】÷12か月×加入資格発生月から3月までの月数
(例)7月25日に会社をやめて、8月に加入の届出をした場合
7月から翌年3月までの9か月分の保険料を9月(届出の翌月)から翌年3月までの7か月分に均等にあん分してお支払いいただきます。
世田谷区に転入された方については、前住所の区市町村に前年中の所得を照会します。所得の判明が遅れた場合は、最初は均等割額のみで保険料を通知し、所得判明後に所得割額を追加した変更後の納入通知書を月の中旬にお送りします。所得が均等割額の軽減基準内であることが分かったときは、均等割額が減額となります。
納付の際は、月の中旬に送付される最新の納付書をお使いください。
保険料は、毎年4月から翌年3月までを1年間として計算します。たとえば、1月に国民健康保険に加入しなければならないにもかかわらず、3月以降に届け出たような場合には、1月から3月分の保険料は、4月分からの保険料とは別に計算します。これを過年度分保険料といい、一括してお支払いいただきます。
平成27年度以降の保険料の賦課決定は、該当年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降はできませんので、状況によっては、納付済の保険料の還付が受けられない場合があります。ご注意ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038