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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料について > 非自発的失業者の軽減について
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最終更新日 2024年12月2日
ページID 10679
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
解雇や雇い止めによる非自発的な理由で離職をされた方や、正当な理由のある自己都合退職であると認められた方は保険料が軽減できる場合があります。
※届出が離職から1年以上遅れると、さかのぼって保険料を軽減できない場合がありますので、余裕をもって届出してください。
次のいずれにも該当する方
離職日の翌日が属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
※この間に区外への転出や別の健康保険への加入等により、世田谷区の国民健康保険の資格を喪失したときは、その資格喪失日が属する月の前月の保険料までが対象となります。
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。そのため、対象者に前年給与所得がない場合や、住民税未申告の場合などは減額になりません。
なお、この算定額は高額療養費の所得区分判定にも適用されます。
軽減を受けるためには窓口、郵送、オンライン(電子申請)いずれかの届出が必要です。
世田谷区に転入された方で、前住所でこの制度による保険料の軽減を受けていた方は、世田谷区で新たに届出が必要です。
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(原本)をご用意のうえ、世田谷区役所国保・年金課資格賦課の窓口にお越しください。
※総合支所や出張所、まちづくりセンターでは受付できません。
以下の注意事項をよくお読みいただき、必要書類をご郵送ください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 国保・年金課資格賦課あて
あらかじめスマートフォン等のカメラで、次の画像ファイルをご用意のうえ申請してください。ただし、申請内容に不備がある場合は、申請の修正をお願いすることがあります。その際は、再度申請をお願いします。
ファイルがご用意できましたら、申請画面より申請をしてください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038