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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料について > 産前産後期間の国民健康保険料免除について
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最終更新日 2023年12月13日
ページID 296
令和6年1月から、世田谷区の国民健康保険に加入している方が出産される際、産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象になります)。
世田谷区の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定の方・出産された方。
出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月間。
多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月間。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
世田谷区役所第2庁舎 国保・年金課資格賦課(2階26番窓口)にて、必要書類をご用意のうえ届出してください。
産前産後期間に係る保険料軽減届出書(以下「届出書」といいます。)と必要書類のコピーを下記郵送先に送付してください。
届出書は下記必要書類よりダウンロードしてお使いいただくほか、窓口や郵送でもお渡ししています。
出産前に届出を行う場合(下記書類のうちいずれか1点)
出産後に届出を行う場合(下記書類のうちいずれか1点)
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区 国保・年金課資格賦課 産前産後担当あて
出産予定日と実際の出産日が異なる場合でも減額する保険料の再計算は行わないため、再度届出する必要はありません。
住民票上同じ世帯の方であれば届出ができます。
なお、別世帯の方が届出する場合は委任状が必要です。
対象期間相当分の保険料が減額された結果、納めすぎになった保険料は還付します。ただし、過去に未納の保険料がある場合は未納分に充当します。
免除の届出により保険料が変更になる場合は、原則として、届出の翌月以降に免除分を反映した納入通知書を世帯主あてに送付します。
ただし、届出日と対象期間の年度が異なる場合や対象期間が年度をまたぐ場合などは異なります。詳しくは免除届出後の納入通知書の送付時期について(PDF:506KB)をご覧ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038