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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入・脱退その他の手続き > 国民健康保険脱退の届出
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最終更新日 2024年9月2日
ページID 295
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
国民健康保険の脱退手続きは、自動的には行われません。
区外に転出したり、就職や扶養認定により職場などの健康保険に加入したときは、14日以内に届出に必要なものをご用意のうえ、窓口、郵送または電子申請にて届出をしてください。職場の都合などで必要書類がそろわず14日を過ぎてしまう場合などは、書類がそろい次第速やかに届出をしてください。
脱退の届出が遅れると、保険料の請求が続き、督促状や催告書が届いてしまいます。なお、国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が定められています。脱退手続きが遅れて変更期間を過ぎてしまうと、払い過ぎた保険料が戻らない場合があります。
誤って、職場などの健康保険加入後に国民健康保険証を使用すると、区が負担した医療費を返還していただきます。
次の1.2とともに、3に記載された脱退事由別の「届出に必要なもの」をご用意ください。
有効期限が過ぎている場合は、区に返却せずに、はさみで裁断するなどご自身で破棄していただいても構いません。
(補足)お手元にない場合は、手続きの際にその旨をご相談ください。
世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可。)
(補足)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがない場合は、手続きの際にその旨をご相談ください。
国民健康保険の脱退事由 | 届出に必要なもの |
---|---|
職場の健康保険や国保組合に加入した(扶養の認定された)とき |
(補足)いずれか1点で脱退手続きが可能です。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
くみん窓口や出張所での戸籍の届出(死亡届)により、自動的に脱退手続きが行われます。 (補足)葬祭費の支給手続きは、下記のページをご参照ください。 (補足)保険証等の返却は葬祭費のお手続きが済み次第で(保険証等の返却期限の14日を過ぎても)構いません。 |
転出するとき |
|
(補足)75歳になったことにより後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退手続き不要です。
次の1~4の必要書類を郵送してください。ただし、提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。その際は再度書類の提出をお願いします。なお、1と3の書類はまとめてコピーを取っていただいても構いません。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区国保・年金課資格賦課
あらかじめスマートフォン等のカメラで、次の1.2の画像ファイルをご用意のうえ申請してください。ただし、申請内容に不備がある場合は、申請の修正をお願いすることがあります。その際は、再度申請をお願いします。
申請画面へお進みください。
※申請者IDを登録しなくても申請できます。
※スマートフォンからも申請できます。
世田谷区が交付している国民健康保険証(脱退する方全員分)は、お近くの総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、国保・年金課までご返却ください。
郵送で返却する場合は、上記の郵送先までお送りください。
有効期限が過ぎている場合は、区に返却せずに、はさみで裁断する等ご自身で破棄していただいても構いません。
脱退の届出により、保険料を再計算します。
保険料に変更がある場合は、原則として届出の翌月に変更後の納入通知書と納付書を送付します。なお、保険料の払い過ぎが発生した場合は、あとでお返しします。
(注意)脱退の届出後、改めて精算分の納入通知書が届く場合がありますのでご承知おきください。
(補足)4月から6月における脱退の届出について、現年度分の保険料は7月に、過年度分の保険料は翌月に納入通知書を送付します。ただし、6月下旬の届出については、現年度分、過年度分の保険料ともに8月に納入通知書を送付します。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038