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最終更新日 2024年9月2日

ページID 295

国民健康保険脱退の届出

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

国民健康保険の脱退手続きは、自動的には行われません。

区外に転出したり、就職や扶養認定により職場などの健康保険に加入したときは、14日以内に届出に必要なものをご用意のうえ、窓口、郵送または電子申請にて届出をしてください。職場の都合などで必要書類がそろわず14日を過ぎてしまう場合などは、書類がそろい次第速やかに届出をしてください。

脱退の届出が遅れると、保険料の請求が続き、督促状や催告書が届いてしまいます。なお、国民健康保険法第110条の2の規定により、保険料の変更ができる期間が定められています。脱退手続きが遅れて変更期間を過ぎてしまうと、払い過ぎた保険料が戻らない場合があります。

誤って、職場などの健康保険加入後に国民健康保険証を使用すると、区が負担した医療費を返還していただきます。

届出できる方

  • 届出ができるのは、住民票上同世帯の世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の方です。
  • 住民票上別世帯の方が届出する場合は、住民票上同世帯の世帯主、該当者本人の方が自筆した委任状が必要です。委任状の見本は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。
    国民健康保険委任状(PDF:7KB)
    (補足)国民健康保険は各自治体ごとの管理となっているため、世田谷区の国民健康保険に加入されている方の脱退の届出のみ受け付けております。別の自治体の国民健康保険脱退の届出をされる場合は、各自治体へ届け出てください。

窓口で届出をする場合

次の1.2とともに、3に記載された脱退事由別の「届出に必要なもの」をご用意ください。

1.世田谷区国民健康保険証の原本(脱退する方全員分)

有効期限が過ぎている場合は、区に返却せずに、はさみで裁断するなどご自身で破棄していただいても構いません。

(補足)お手元にない場合は、手続きの際にその旨をご相談ください。

2.世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類

世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可。)

(補足)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがない場合は、手続きの際にその旨をご相談ください。

3.脱退事由により必要なもの

脱退事由と必要なもの
国民健康保険の脱退事由 届出に必要なもの

職場の健康保険や国保組合に加入した(扶養の認定された)とき

  • 職場や国保組合の保険証(脱退する方全員分)
  • 職場や国保組合等発行の資格取得日がわかる証明書(脱退する方全員分のお名前等の記載があるもの)

(補足)いずれか1点で脱退手続きが可能です。

生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
死亡したとき

くみん窓口や出張所での戸籍の届出(死亡届)により、自動的に脱退手続きが行われます。

(補足)葬祭費の支給手続きは、下記のページをご参照ください。
葬祭費の支給

(補足)保険証等の返却は葬祭費のお手続きが済み次第で(保険証等の返却期限の14日を過ぎても)構いません。

転出するとき (補足)海外へ転出する場合は、受付窓口へお越しください。

(補足)75歳になったことにより後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退手続き不要です。

受付窓口

郵送で届出をする場合

次の1~4の必要書類を郵送してください。ただし、提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。その際は再度書類の提出をお願いします。なお、1と3の書類はまとめてコピーを取っていただいても構いません。

  1. 新しく加入した健康保険の保険証または職場や国保組合等発行の資格取得日がわかる証明書のコピー(脱退する方全員分)
  2. 世田谷区国民健康保険証の原本(脱退する方全員分)
    • 有効期限が過ぎている場合は、区に返却せずに、はさみで裁断するなどご自身で破棄していただいても構いません。
      (補足)お手元にない場合は、コピーの余白や便箋等にその旨をご記入ください。
  3. 世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類のコピー
    • 世帯主及び該当者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(来庁者以外の分はコピー可。)
      (補足)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードがない場合は、コピーの余白や便箋等にその旨をご記入ください。
  4. 国民健康保険脱退届出書(PDF:94KB)
    (補足)上記届出書が印刷できない場合は、コピーの余白や便箋等に以下のことをご記入ください。
    • 「職場等の健康保険に加入した」との申し出
    • 届出人の住所と昼間連絡がつく電話番号、脱退する方全員分の氏名と個人番号

郵送先

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区国保・年金課資格賦課

電子申請で届出をする場合

あらかじめスマートフォン等のカメラで、次の1.2の画像ファイルをご用意のうえ申請してください。ただし、申請内容に不備がある場合は、申請の修正をお願いすることがあります。その際は、再度申請をお願いします。

  1. 新しく加入した健康保険の保険証または職場や国保組合等発行の資格取得日がわかる証明書の画像ファイル(脱退する方全員分)
    • 画像ファイルは、被保険者(被扶養者)氏名、資格取得(認定)年月日等が鮮明に読み取れるものを添付してください。
    • 国保を脱退する方が複数いる場合は、全員分をまとめて1枚の画像ファイルとして添付してください。
      (補足)世田谷区が交付している国民健康保険証ではありませんのでご注意ください。
  2. 世帯主及び該当者本人の個人番号確認書類の画像ファイル
    • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードの個人番号が記載された面をまとめて1枚の画像ファイルとして添付してください。
      (補足)申請にあたり、個人番号が確認できる画像ファイルを添付する欄がありますが、添付しなくても届出ができます。

電子申請システムへ

申請画面へお進みください。

※申請者IDを登録しなくても申請できます。

※スマートフォンからも申請できます。

保険証の返却

世田谷区が交付している国民健康保険証(脱退する方全員分)は、お近くの総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、国保・年金課までご返却ください。

郵送で返却する場合は、上記の郵送先までお送りください。

有効期限が過ぎている場合は、区に返却せずに、はさみで裁断する等ご自身で破棄していただいても構いません。

保険料について

脱退の届出により、保険料を再計算します。

保険料に変更がある場合は、原則として届出の翌月に変更後の納入通知書と納付書を送付します。なお、保険料の払い過ぎが発生した場合は、あとでお返しします。

(注意)脱退の届出後、改めて精算分の納入通知書が届く場合がありますのでご承知おきください。

(補足)4月から6月における脱退の届出について、現年度分の保険料は7月に、過年度分の保険料は翌月に納入通知書を送付します。ただし、6月下旬の届出については、現年度分、過年度分の保険料ともに8月に納入通知書を送付します。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038