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最終更新日 2024年12月2日

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被保険者でない世帯主の変更を希望する方へ

国民健康保険法の規定により、国民健康保険の届出・納付義務者は住民登録上の世帯主となっています。このため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、資格確認書(または保険証)や納入通知書等に世帯主名が記載されます。

ただし、一定の条件を満たす場合、お届け出により国保に加入されている家族の方が特別に国民健康保険の世帯主になることができます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038