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最終更新日 2026年7月21日
ページID 290
保険医療機関等での一部負担金(窓口で自己負担する医療費)の割合を示したもので、70歳から74歳までの方に国民健康保険高齢受給者証が発行されます。以下、「高齢受給者証」と表記します。保険医療機関等を利用する際には、資格確認書とともに提示する必要があります。ただし、マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。
(補足)世田谷区の国民健康保険以外の保険に加入中の方は、それぞれの保険者へお問い合わせください。
対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日前日までです。
(補足)75歳になられてからは、高齢受給者証は発行されません。マイナ保険証または後期高齢者医療保険資格確認書で受診いただけます。
高齢受給者証は、新たに対象となる月の前月下旬に世帯主あてに送付します。
|
70歳になる日 (誕生日) |
新たに対象となる月 |
発送時期 |
|---|---|---|
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1日 |
誕生月 |
誕生月の前月下旬 |
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2日以降 |
誕生月の翌月 |
誕生月の下旬 |
高齢受給者証は1年更新です。期間は8月~翌7月となるため、毎年8月に自動更新されます。新しい高齢受給者証は自動的に7月下旬に世帯主あてに世帯でまとめて送付します。
(補足)75歳になる年の有効期限は75歳の誕生日の前日です。
一部負担金の割合は、所得や収入に応じて3割または2割となります。
(補足)窓口で支払う医療費の自己負担限度額については、「「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付(70~74歳)」をご参照ください。
判定対象者は、同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳の方です。
判定対象となる所得や収入の期間は以下のとおりです。
簡易的な高齢受給者証「一部負担金割合」判定フロー(PDF:251KB)
| 高齢受給者証 | 判定対象となる所得や収入の期間 |
|---|---|
|
令和7年1月~12月 |
|
令和6年1月~12月 |
一部負担金の割合は、判定対象となる期間の住民税課税標準額の金額によって判定されます。
| 住民税課税標準額 | 一部負担金の割合 |
|---|---|
| 全員が145万円未満 | 2割 |
| 最多所得の方が145万円以上 | 3割 |
上記、基準アの判定で「3割」となった世帯について、基準イの判定を行います。
| 旧ただし書き所得(注1)の合計額 | 一部負担金の割合 |
|---|---|
| 210万円以下 | 2割 |
| 210万円超え | 3割 |
(注1)旧ただし書き所得とは、判定対象となる期間の所得金額(分離課税分・山林所得を含む)から住民税基礎控除43万円(一部例外あり)を引いた金額です。
所得により3割で判定されても、収入(注2)による再判定の申請をすると、一部負担金の割合が2割に変更される場合があります。世田谷区で収入が把握できる方は、予め2割負担の高齢受給者証を送付する場合があります。
(注2)収入とは、年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(分離課税分を含む)をいいます。ただし、退職手当等及び課税の対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当、災害弔慰金など)は、除きます。
(注3)旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された後も、国民健康保険加入者と継続して同一世帯に属する方をいいます。
以下の必要書類をご用意の上、ご郵送ください。なお、割合変更になる場合は申請を受け付けた月の翌月から適用となりますので、余裕をもって申請してください。
(注4)確定申告書の写しは、第二表もあわせてご提出ください。申告分離の配当所得や譲渡所得等の分離課税のある方は、第三表の提出も必要となりますのでご注意ください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区 国保・年金課資格賦課あて
70歳から74歳の方の世帯構成、または住民税課税標準額に変更があった場合は、一部負担金の割合が変更になる場合があります。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038